教育長









教育長(きょういくちょう)は、教育委員会の構成員であり、教育委員会の事務執行責任者である。2015年施行の地方教育行政組織運営法の改正までは教育委員の一人とされていた。




目次






  • 1 概要


    • 1.1 教育長の選任


      • 1.1.1 2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで


        • 1.1.1.1 1956年の地方教育行政法施行まで


        • 1.1.1.2 1956年の地方教育行政法施行から1999年の地方分権一括法施行まで


        • 1.1.1.3 1999年の地方分権一括法施行から2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで




      • 1.1.2 2015年の改正地方教育行政組織運営法施行から






  • 2 教育長表彰(教育長賞・教育長感謝状を含む)


  • 3 脚注


  • 4 関連項目





概要


教育長は地方教育行政組織運営法第13条で「教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。」と規定されており、その待遇は条例により定められる。



教育長の選任



2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで


2015年3月まで、教育長は地方教育行政組織運営法第12条により、教育委員長以外の教育委員会委員から教育委員会で選出されることとなっており、教育委員会の会議の主宰者であり教育委員会の代表者である「教育委員会委員長」と教育長とは別の役職であった。これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りであった(後述)。



1956年の地方教育行政法施行まで






1956年の地方教育行政法施行から1999年の地方分権一括法施行まで

1956年の地方教育行政法によって、都道府県においては、教育委員会議において教育長を任命し、文部大臣が承認することとなった。この背景には、思想的な対立で教育委員会が混乱した対策という意味あいがあった。市区町村においては、教育委員会議において教育委員のうちから教育長を任命し、都道府県の教育委員会が承認することとしていた。



1999年の地方分権一括法施行から2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで

1999年の地方分権一括法により、都道府県、市区町村ともに、教育長は、当該自治体の首長によって任命された教育委員(委員長を除く)のうちから、教育委員会によって選任されることとなった(市区町村における教育委員会委員長と教育長との兼任が禁止された)。任期は、教育委員としての任期をもって教育長の任期となっていた。


ただ、教育長候補者としての教育委員は予め首長により特定されているため、首長が選任権について影響力を有していた。


一括法により、国又は都道府県の承認を経る手続きが必要なくなった。ただし、首長に選任権があるという実態には変わりはなかった。



2015年の改正地方教育行政組織運営法施行から


2015年4月1日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正[1]が施行された。


これにより、教育長を教育委員長と一本化したうえで教育委員会を統括させることとして、教育長の任免を地方自治体の議会の同意を経たうえで首長が行うこととなった[2]。また、任期が3年(教育委員は4年)に変更された[2]



教育長表彰(教育長賞・教育長感謝状を含む)


各都道府県教育委員会の教育長は、その都道府県が定めるところにより表彰を行う。



  • 永年勤続教職員表彰 - 教職員として永年勤続した者に対する表彰。

  • 教育長賞 - 教育委員会主催のコンテスト等における入賞者への賞。


  • 教育長感謝状 - 都道府県立図書館への図書の寄贈(大規模なもの、或いは秀逸な図書等)。



脚注





  1. ^ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 - 文部科学省

  2. ^ ab地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要 (PDF) - 文部科学省 2016年8月13日閲覧




関連項目




  • 教育委員会 - 教育委員

    • 教育委員長 - 2015年まで地方教育行政の組織及び運営に関する法律における委員会の代表。現在は廃止。



  • 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 - 教育公務員特例法 - 地方公務員法








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