国家行政組織法




































国家行政組織法

日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
なし
法令番号
昭和23年7月10日法律第120号
効力
現行法
種類
行政法
主な内容
行政機関の設置・組織
関連法令
内閣府設置法、内閣法、内閣官制
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国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、国の行政機関の設置・組織を定める日本の法律である。



概要


戦後日本の行政機関の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、内閣官房、内閣法制局、国家安全保障会議、人事院、会計検査院、内閣府はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法とは別の法律に基づいて設置されており、位置づけも他の省庁より高いとされる。建制順に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。


各省の組織について、内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、外局などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法・その下位命令(政令・省令など)が規定する。



構成




  • 1条(目的)


  • 2条(組織の構成)


  • 3・4条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)


  • 5条・6条(行政機関の長)


  • 7条(内部部局)


  • 8条(審議会等)


  • 8条の2(施設等機関)


  • 8条の3(特別の機関)


  • 9条(地方支分部局)


  • 10 - 15条(行政機関の長の権限)

  • 16条(副大臣)

  • 17条(大臣政務官)

  • 17条の2(大臣補佐官)

  • 18条(事務次官及び庁の次長等)

  • 19条(秘書官)

  • 20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)

  • 21条(内部部局の職)

  • 22条(現業の行政機関に関する特例)

  • 23条(官房及び局の数)

  • 24条(組織上の職名)

  • 25条(国会への報告等)

  • 附則

  • 別表1(3条関係)

  • 別表2(7条関係)

  • 別表3(16・17条関係)



関連項目


  • 日本の行政機関













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