華族令
























華族令

日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
華族令
法令番号
明治40年皇室令第2号
効力
廃止
主な内容
華族に関する制度
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華族令(かぞくれい)は、日本の法令。1884年(明治17年)7月7日に制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して1907年(明治40年)に制定された皇室令がある。明治40年制定の華族令(明治40年皇室令第2号)は昭和22年(1947年)に廃止された。




目次






  • 1 概要


    • 1.1 1884年の華族令


    • 1.2 1907年の皇室令


    • 1.3 廃止




  • 2 脚注


  • 3 参考文献


  • 4 関連項目


  • 5 外部リンク





概要



1884年の華族令


1884年(明治17年)7月7日、制度取調局の局長伊藤博文を中心に制定された[1]。従前の華族を公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5爵に区分し、基本的に旧公家の華族は家格により、旧諸侯の華族は石高によりそれぞれの爵位を授爵した。また国家に勲功ある者を新たに華族に列し、勲功によりそれぞれの爵位を授爵した。


華族令以前に華族に列した家を旧華族、それ以後に華族に列した家を新華族という。旧華族においては、本人一代限りの終身華族と、爵位が代々世襲される永世華族があったが、華族令によってこの区別がなくなり、終身華族が廃止されてすべてが永世華族となった。こうして華族令制定直後の7月中に509名の有爵者が生まれた。


1889年(明治22年)制定の貴族院令により30歳以上の公爵と侯爵は全員、伯爵・子爵・男爵はそれぞれ同爵の互選により貴族院議員となる特権を持った。


その他の特権としては、家督相続人の爵位を世襲できること、「華族世襲財産法」や華族銀行ともいうべき国立銀行(十五銀行)の創設による華族財産の特別保護・管理があった[2]。なお、華族とその子弟の婚姻に際しては宮内大臣の許可を必要とした[2]



1907年の皇室令




廃止


本令は、華族その他の貴族制度を禁止した日本国憲法(14条2項)の施行にともなう皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)の公布により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。



脚注


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  1. ^ 宇野(2004)

  2. ^ ab佐々木(2004)




参考文献



  • 佐々木克 「華族」『日本大百科全書』 小学館(編)、小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。

  • 宇野俊一 「伊藤博文」『日本大百科全書』 小学館(編)、小学館〈スーパーニッポニカProfessional Win版〉、2004年2月。ISBN 4099067459。



関連項目


  •  Wikisource reference 太政官達(1869年). 公卿諸侯ノ稱ヲ廢シ改テ華族ト稱ス. - ウィキソース. 

  •  Wikisource reference 太政官布告(1870年). 宮並ニ華族家人ノ職員ヲ定ム. - ウィキソース. 

  •  Wikisource reference 皇室令(1907年). 華族令. - ウィキソース. 

  •  Wikisource reference 皇室令(1910年). 華族令中改正ノ件(明治43年皇室令第17号). - ウィキソース. 

  •  Wikisource reference 皇室令(1945年). 華族令中改正ノ件(昭和20年皇室令第55号). - ウィキソース. 


外部リンク



  • 「華族令による最初の授爵」『時事新報』明治17年7月7日(新聞集成明治編年史、第五巻)(国立国会図書館デジタルコレクション)












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