軽便鉄道法
軽便鉄道法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治43年法律第57号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 交通法 |
主な内容 | 民営鉄道事業について |
関連法令 | 軽便鉄道補助法・地方鉄道法・鉄道事業法 |
軽便鉄道法(けいべんてつどうほう)は、軽便鉄道を敷設するための手続きについて記した日本の法律である。
1910年(明治43年)4月21日に公布、8月3日に施行され、地方鉄道法の施行に伴い1919年(大正8年)8月15日に廃止された。
目次
1 概要
2 国有鉄道における利用
3 条文
4 関連項目
概要
1906年(明治39年)に公布された鉄道国有法により、17社の私設鉄道が国有化され、日本の鉄道は「私設主導から国有主義」へ方針が変更された。[要出典]
これにより私設鉄道の敷設出願がほとんどなくなるという事態を招いてしまった。国は国有化に要した費用のため、地方における鉄道を敷設するだけの余力はなく、地域開発を推進する観点からすれば、この状況は由々しいことであった。
背景の一つとして、1900年(明治33年)に施行された民間鉄道を監督する私設鉄道法(明治33年法律第64号、全文98箇条)にあった私設鉄道法は国有化された関西鉄道や山陽鉄道など、幹線級の路線を敷設する私設鉄道を対象にしたものであって、許認可に関する条件が厳しく、手続きは煩雑であった。
そのため、地方鉄道の建設を推進するためには、もっと簡易な条件の法律を制定する必要があるのではないかという結論に至り、それに基づいて制定されたのが当法であった。
条文はわずか8箇条に過ぎず、軌間や設備なども簡易なもので良いとし、認可を受ければ道路上に軌道を敷設してよいなど、大幅に規制が緩和されたものとなった。さらに1911年(明治44年)には、この軽便鉄道の敷設を推進するため、軽便鉄道法準拠路線に対し、開業から5年間の間(後の改正で、10年間へ延長)は政府により5%の収益を補償するという軽便鉄道補助法(明治44年法律第17号)が公布され、この後しばらく日本で「軽便鉄道」の敷設ブームを引き起こすことにつながった。
また、私設鉄道法に準拠した路線も、軽便鉄道法への変更することが認められたため、それまでに敷設された多くの路線が変更した。結果、1918年(大正7年)には私設鉄道法に準拠路線が皆無になってしまった。
そのため政府では、軽便鉄道法の条項をやや厳しくした上で、私設鉄道法・軽便鉄道法に代わる新しい監督の法律を制定することにし、1919年(大正8年)に地方鉄道法(大正8年法律第52条、全文44箇条)として公布、これに伴い前述の2法はどちらも廃止された。助成制度は、地方鉄道補助法に変更され、継続されることとなった。
国有鉄道における利用
軽便線も参照のこと
当法の対象は主に民営鉄道であったが、施行翌年の1911年(明治44年)から国有鉄道においても利用された。
国有鉄道では鉄道敷設法の規定に基づき計画路線を建設して来たが、この頃から同法の予定線が幹線鉄道に偏っており、地方小路線については全くの空白であることが問題視され始めた。しかし相手が法律であるため新たに路線計画を立てるには改正が必要であり、極めて手続として煩雑であった。
そこで政府が眼をつけたのが当法である。法解釈を広げ、「高規格を必要としない路線で、地元に起業者がいないか将来的に有望な路線」に限り、当法を適用して帝国議会で予算承認をするだけで路線を建設出来るようにした。いわば国有の軽便鉄道で、「軽便線」という路線規格として鉄道敷設法が改正される1922年(大正11年)まで使用していた。
なお当法が廃止された後も制度が続いたのは、予算枠を1929年(大正18年=昭和4年)まであらかじめ先取りしてあったためである。
条文
(本項への掲載にあたり、カタカナをひらがなに、漢数字をアラビア数字に改め、濁点、句読点等を加え、漢字を常用漢字の書体に改めている。)
- 第一条 軽便鉄道を敷設し一般運送の用に供せむとする者は、左の書類及図面を提出し、主務大臣の免許を受くべし。
- 一 起業目論見書
- 二 線路予測図
- 三 敷設費用の概算書
- 四 運送営業上の収支概算書
- 第二条 主務大臣は公益上必要と認むるときは、免許に条件を附することを得。
- 第三条 免許を受けたる者は、免許に指定したる期限内に線路実測図、工事方法書及工事予算書を提出し、主務大臣の認可を受くべし。但し会社に在りては定款を添付することを要す。
- 第四条 線路は之を道路上に敷設することを得ず。但し必要なる場合に於て主務大臣の許可を受けたるときは、此の限りに在らず。
- 第五条 私設鉄道法第九条第2項、第二十条、第四十一条、第四十二条、第五十三条乃至(ないし)第五十五条および第八十条の規定は軽便鉄道に之を準用す。
- 第六条 鉄道営業法は軽便鉄道に之を準用す。
- 第七条 明治42年法律第28号は軽便鉄道の抵当に之を準用す。
- 第八条 本法に依り運送の業を為す者に対しては命令の定むる所に依り鉄道船舶郵便法を準用す。
- 附 則
- 本法施行の期日は勅令を以って之を定む。
- 本法施行前免許又は特許を受けたる鉄道及び軌道にして将来本法に依らしむべきものは主務大臣之を指定す。
関連項目
- 軽便鉄道
- 軽便線
- 殖民軌道
- 日本の鉄道史