英領北アメリカ法
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英領北アメリカ法(えいりょうきたアメリカほう、英:British North America Acts)は、北アメリカ大陸にあったイギリスの植民地のうちの3つ(カナダ植民地、ニューブランズウィック植民地、ノバスコシア植民地)を併せて、連邦制をとる1つの自治領(ドミニオン)とすることを定めたイギリスの法律である。新たな自治領の名はカナダ自治領 (Dominion of Canada) で、4つの州(オンタリオ州、ケベック州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州)で構成された。1867年にイギリスの議会によって制定された法律であるが、カナダの憲法の中核法として位置づけられ、現在に至ってもなお効力を持ち続けている。ただし、1982年のカナダ法により、BNA法は、「1867年憲法法」(1867ねんけんぽうほう、Constitution Act 1867)と改称された。
カナダ法と共に制定された「1982年憲法法」が、主に人権保障に関して規定するのに対し、「1867年憲法法」は統治機構に関する定めであり、両法は車の両輪の関係にある。両法を併せて「1867年-1982年憲法法」 (Constitution Act 1867-1982) と呼称することが憲法法において規定されているが、「カナダ憲法」や「カナダ憲法典」と呼ばれることもある。