詔勅




詔勅(しょうちょく)とは、日本国憲法施行以前において、天皇が公務で行った意思表示をいう。広義には憲法や法律などの法規を含むが、狭義には詔書・勅書・勅語など特段の形式を定めていないものをいう。一般には狭義で用いられることが多い。




目次






  • 1 公文式以前


  • 2 文書による詔勅


    • 2.1 詔書・勅書


    • 2.2 法令


    • 2.3 外交文書


    • 2.4 官記


    • 2.5 爵記・位記・勲記




  • 3 詔勅草案


  • 4 勅語


  • 5 国務ニ関ル詔勅


  • 6 詔勅に準じる意思表示


    • 6.1 奉勅


    • 6.2 勅裁




  • 7 現在の詔勅


  • 8 脚注


  • 9 参考文献


  • 10 関連項目





公文式以前


日本書紀・古事記には「詔」「勅」の語がみえ、ともに天皇が公務で発する言葉を意味した[1]は一般に宣告する言葉に、は特定者に伝達する言葉に使われる傾向があった。


律令制度では公式令(くしきりょう)において詔書と勅書の書式が定められた。




  • 詔書は重要事項の宣告に用いられた。天皇は署名せず、草案に日付を書き(御画日)、成案に可の字を書いた(御画可)。また、公卿(大臣・大中納言・参議)全員の署名を要した。詔書は天皇と公卿全員の意見の一致が必要であり手続きが煩雑であるため、改元など儀式的な事項にのみ用いられるようになった。


  • 勅書には勅旨式条によるものと飛駅式条によるものがあり、前者は通常の政策の決定に用いられ、後者は緊急事項を地方官へ伝達する際に用いられた。勅書に天皇の書き入れや公卿の署名はなかった。やがて律令制度が形骸化するにつれて、天皇の意思表示は女房奉書や御沙汰書など非公式の形で伝えられるようになった。


1868年の明治維新により詔勅の重要性が増したが、当初は詔勅の形式が一定せず、詔勅は「被仰出」「御沙汰」の文言とともに太政官などを通じて示された。1881年(明治14年)布告布達式により、太政大臣が「奉勅旨布告」すなわち天皇の意思を承って布告することが定められた。ただし翌1882年の軍人勅諭が陸軍卿(明治18年12月22日に内閣制度となり、それ以前は太政官制度で各省の長官(かみ)は「卿」と言われていた。日本の官制)から布達された(明治15年陸軍省達乙第2号)ように例外も多かった。



文書による詔勅


1885年公文式(明治18年勅令第1号)により法律や勅令などの形式を定め、天皇親署と大臣副署の制度を整えた。この頃以降、詔勅は天皇が直接に外部に表示する形式に限られるようになった。1889年(明治22年)大日本帝国憲法により国務ニ関ル詔勅は国務大臣の副署を要することになった(後述)。1907年、公式令(明治40年勅令第6号)および軍令ニ関スル件(軍令第1号)により、文書による詔勅について形式を網羅して定めた。


文書による詔勅には共通して



  • 天皇による親署(印刷上御名と印字)。摂政設置中は摂政が代筆し、摂政が御名の横に自署した(印刷上は御名摂政名と印字。)。

  • 普通は御璽(一部は国璽)

  • 大臣等による副署


があった。文書による詔勅を種類別にみると以下の通り。



詔書・勅書


詔書・勅書は文書の形式に別段の定めがない詔勅であり、そのうち公布されるものが詔書、されないものが勅書である。公式令によって創設された文書形式であり、公式令以前は単に詔勅と呼ばれた(狭義の詔勅)。



  • 詔書には、皇室の大事に関するものと大権の施行に関するものがあった。



皇室の大事に関する詔書には、摂政設置、立后、立太子、改元などの詔書があり、宮内大臣と総理大臣が副署した。


大権の施行に関する詔書には、議会召集、議会開会、議会停会、衆議院解散、両院議員選挙などを命じる議会関係の詔書、宣戦、終戦、韓国併合など外交に関わる詔書などがあり、総理大臣が単独に副署するか他の国務大臣と共に副署した。詔書は官報により公布された。一例に、元老院及び大審院を設置した1875年の元老院大審院設置の詔勅(明治8年4月14日)がある。



  • 勅書には、皇室の事務に関するものと、国務に関するものがあった。皇室の事務に関する勅書には、皇族の婚嫁の許可、世伝御料の設定などの勅書があり、宮内大臣が副署した。国務に関する勅書には、国葬を賜る勅書、憲法改正案の勅書などがあり、総理大臣が副署した。1946年、憲法改正案である日本国憲法案は勅書の形式をもって議会に提出された。


法令


憲法など重要な法令は詔勅の形をとった。詔勅である法令には、前文として上諭が付き、上諭の最後に天皇親署・御璽・大臣副署を置いた。法令は官報により公布された。




  • 帝国憲法は1889年に発布された国家の基本法であり、すべての国務大臣と枢密院議長が副署した。公式令は帝国憲法の改正にすべての国務大臣が副署することとした。1946年日本国憲法はこの形式を以って公布された。


  • 皇室典範は1889年に制定された皇室の基本法であり、制定された時は皇室の家法と位置付けられ、大臣副署がなく公布もされなかった。その後、1907年、皇室典範を国法として位置付けることになり、同年公式令により、皇室典範の改正は宮内大臣とすべての国務大臣が副署し、公布されることになった。


  • 皇室令は、1907年公式令制定を機に創設された法形式であり、皇室典範に基づく諸規則、宮内官制その他皇室事務に関し勅定を経た規程で発表を要するものを皇室令とした。宮内大臣が副署し、そのうち国務に関するものは総理大臣、または総理大臣と主任の国務大臣も副署した。


  • 法律勅令は1885年公文式で定められた形式で、1890年帝国憲法施行後は帝国議会の協賛したものが法律、そうでないものが勅令である。帝国憲法施行前は両者の区別に意味はない。法律・勅令には総理大臣が単独で副署するか、総理大臣と主任の国務大臣が副署するか、またはすべての国務大臣が副署する。勅令には総理大臣以外の国務大臣が単独で副署するものもあったが、1907年公式令以降は総理大臣が必ず副署するようになった。


  • 条約は、天皇の批准により成立するが、そのうち国内法としても効力を有するものを官報で公布した。条約の公布には総理大臣と外務大臣が副署した。


  • 予算は国の歳出歳入の予定計算書であり、予算外国庫ノ負担トナルベキ契約ニ関スル件は国家が予算以外で年度をまたぐ債務を負担する私法上の契約を行う場合に発する文書であり、ともに総理大臣と大蔵大臣が副署した(ここでは予算を便宜上法令に分類したが当時は予算を法規ではないとする予算行政説が有力)。


  • 軍令は、1907年公式令により、勅令に陸海軍大臣が単独で副署する制度が廃止されたため、その代わりに軍部が創設した法形式である。軍令ニ関スル件(明治40年軍令第1号)により、軍の統帥に関し勅定を経た規定を軍令とし、陸軍大臣と海軍大臣が単独または共同して副署することとした。文書による詔勅の中で公式令に定めのない唯一の存在である。



外交文書


詔勅たる外交文書には国書その他外交上の親書条約批准書全権委任状外国派遣官吏委任状名誉領事委任状外国領事認可状がある。天皇が親署し、原則として外務大臣が単独で副署した。外務大臣に授ける全権委任状には総理大臣が副署した。外交文書には御璽ではなく国璽を押した。



官記


官記は任官の際に渡される任命書である。天皇が親任式を以って直接に任命する官を親任官といい、親任官の官記もまた詔勅であった。親任官の官記には原則として内閣総理大臣が副署した。例外は以下の通り。



  • 宮内官の官記には宮内大臣が副署した。

  • 内閣総理大臣の官記には他の国務大臣、内閣総辞職の場合は内大臣が副署した(後述するように憲法第55条の唯一の例外)。

  • 宮内大臣の官記には内大臣が副署した。


陸海軍大将の官記にも総理大臣が副署した。なお親任官以外の官記は詔勅ではない。



爵記・位記・勲記




  • 爵記は爵を授ける際に渡された文書であり、宮内大臣が副署した。


  • 位記は位を授ける際に渡される文書であり、そのうち天皇が直接授ける親授の位記のみが詔勅であった。親授の位記には宮内大臣が副署した。


  • 勲記は勲章を授ける際に渡される文書であり、そのうち天皇が直接授ける親授の勲記のみが詔勅であった。親授の勲記に御璽ではなく国璽を押した。大臣副署の規定はなく、内閣賞勲局総裁が副署した。



詔勅草案


詔勅には内閣総理大臣や大臣の福著を要するが、公布されていない詔勅の草案も存在する。日露戦争の『宣戦の詔勅』(明治37年2月10日)には、それに続くはずだったとみられる次のような草案があり、信教の自由と日露戦争の不幸を強調している[2]



朕先に、憲法の条章に由り、信教の自由を保明せり。汝有衆、各々自らその信依する所を選み、之に案ずるを得ると共に、また、よく他の言依する所を尊重し、互いに相犯すなきを要す。
此の次、不幸にして露国と釁端を開けり。朕が平素の志に違い、戦を宣するに至りたるの事由は、朕既に業に之を示せり。事少しも宗教と相関せず、朕が信教に対する一視同仁は、更に平時に薄ることあるなし。汝有衆、よく朕が意を体し、信仰帰依の如何を問わず、互いに相親み相愛し協力同心以て、朕が意を空うするなきを期せよ。




勅語


口頭による詔勅を勅語といい、勅語を書面に写したものを勅語書という。勅語書に天皇の親署や国務大臣の副署はない。ただし、教育勅語は例外であり、書面により発し、天皇の親署がある(国務大臣の副署はない)。


日本国憲法下においてもしばらくの間は「勅語(書)」の表現が用いられる例があった。国会の開会式での「勅語」について、国会会議録では、第14回国会までは衆参両院とも「勅語(書)」、第15回国会では衆議院が「御言葉(書)」で参議院が「勅語(書)」、第16回国会から第35回国会までは両院とも「御言葉(書)」、第36回国会以降は平仮名の「おことば(書)」と表記されている。



国務ニ関ル詔勅


帝国憲法第55条第2項に「凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」と定められている。憲法施行前は国務ニ関ル詔勅であっても国務大臣の副署のないものもあったが、憲法施行後は憲法の規定通り国務大臣が副署した。その唯一の例外は、内閣総辞職後に総理大臣を任じる官記であった。これには国務大臣ではなく内大臣が副署した。戦前の殆どの総理大臣が国務大臣の副署なく任命されていた。


勅語は、国務ニ関ル詔勅であっても、口頭という性質上、副署することはできない。


国務に関らない詔勅には必ずしも国務大臣の副署はない。宮内大臣や内大臣の副署しかない詔勅は、皇室の事務に関わる詔勅であって、国務に関わる詔勅ではないとされていた。また、軍部の主張によれば、軍令における陸海軍大臣の副署は国務大臣としての副署ではなく軍令奉行機関としての副署であって、軍令は国務に関わる詔勅でないとされていた。



詔勅に準じる意思表示



奉勅


詔勅に準じる形式としては、天皇の意思を官吏が間接に表示する奉勅の形式があった。古来から詔勅も奉勅形式で表示されていたが、憲法施行の頃から、詔勅は天皇親署と大臣副署を以って表示されるようになり、奉勅形式は詔勅以外のものに限られるようになった。奉勅形式の文書には、天皇の親署はないが、御璽または国璽を押し、奉勅を担う官吏が署名した。奉勅形式の文書には、次のようなものがあった。



  • 親任官の免官辞令書

  • 勅任官の官記と免官辞令書

  • 爵位返上の辞令書

  • 勅授の位記と勲記

  • 記章の証状、外国勲章および外国記章の佩用免許の証状、これらを褫奪する辞令書(以上公式令)

  • 陸海軍の「奉勅命令」(軍事行動命令。「大陸命」や「大海令」など)



勅裁


天皇の意思表示の形式ではないが、勅裁(天皇の了解)を経て官吏が意思を表示する形式もあった。勅裁による文書には、天皇親署や御璽国璽はなく、これを表示する官吏が署名した。勅裁による文書には次のようなものがあった。



  • 奏任官の官記と免官辞令書

  • 奏授の位記(以上公式令)

  • 帝国議会に提出する法律案や予算案

  • 朝鮮総督による制令や台湾総督による律令

  • 陸海軍大臣による允裁令達



現在の詔勅


1946年公布の日本国憲法は、詔勅(狭義の詔勅)に関し、人類普遍の原理に反する詔勅を排除し(前文)、憲法の条規に反する詔勅は効力を有しないとした(第98条)。


1947年(昭和22年)8月には宮内府(のちの宮内庁)と報道機関との間で、「聖慮」「龍顔」といった一般に聞き慣れない皇室用語を、一般社会における最上級の敬語に言い換える旨の了解が成立した(平井昌夫『何でもわかることばの百科事典』)。これにより「勅語」は「おことば」、「朕」は「わたくし」となり、詔書であっても「勅」の文字は使われなくなった。


なお、天皇の公務上の意思表示の形をとるものには、以下のものがある。



  • 詔書 国会召集・衆議院解散・衆議院議員総選挙施行・参議院議員通常選挙施行の

詔書。かつての詔書の一部。




  • 公布文 憲法改正・法律・政令・条約の公布文。かつての上諭。


  • 官記 内閣総理大臣と最高裁判所長官の官記。かつての親任官の官記の一部。


  • おことば  国会開会式や行幸などにおいて口頭により発せられるもの。かつての「勅語」。



脚注





  1. ^ 「詔」「勅」の主体を君主だけにしたのは始皇帝である。


  2. ^ 伊藤、p.p.150。原文は旧表記。なお、明治天皇は結果的に、日露戦争後にガーター勲章を授与されることで、イギリスのガーター騎士団の一員となった。




参考文献


  • 『御詔勅草案』、伊藤博文『秘書類纂. 雑纂 其1』、秘書類纂刊行会(1935)


関連項目







  • 綸旨

  • 院宣

  • 宣旨

  • 宣命

  • 口宣

  • 令旨

  • 勅諚




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