政見放送














政見放送のイメージ


政見放送(せいけんほうそう)とは、日本の選挙において、公職選挙法に基づき候補者個人及び政党政治団体が政見を発表する放送番組(テレビ・ラジオ番組)である。日本の地上デジタルテレビ放送の電子番組ガイドでは「ニュース・報道」に分類されている。




目次






  • 1 概説


    • 1.1 開始の経緯


    • 1.2 内容と傾向


    • 1.3 放送


    • 1.4 発話障害を持った候補者による政見放送の場合




  • 2 方式・回数・時間


    • 2.1 衆議院小選挙区


    • 2.2 衆議院比例区


    • 2.3 参議院選挙区・知事


    • 2.4 参議院比例区


    • 2.5 補欠選挙




  • 3 インターネットにおける配信


  • 4 政見放送の中止・誤報と再放送


    • 4.1 無投票当選の場合


    • 4.2 災害などの臨時ニュース


    • 4.3 人為ミス等




  • 5 その他のハプニング等


  • 6 憲法改正案の広報のための放送


  • 7 NHKにおける地域特例


    • 7.1 2017年(平成29年)時点における地域特例


    • 7.2 2010年(平成22年)時点までの地域特例




  • 8 脚注


    • 8.1 注釈


    • 8.2 出典




  • 9 参考文献


  • 10 関連項目





概説


政見放送は、公職選挙法(以下、「法」と略す)に基づき国会議員および都道府県知事を選ぶ選挙において、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中に日本放送協会(NHK)および基幹放送事業者(法では放送法に定義するものからNHK及び放送大学学園を除くものと規定している。具体的には民間放送事業者のこと)のラジオ・テレビの放送設備により、公益のため、その政見を無料で放送することができることとなっている(法第150条第1項前段・第3項前段)。NHKおよび基幹放送事業者はその政見をそのまま放送しなければならない(法第150条第1項後段・第3項後段)。


選挙運動に放送設備を使用することは政見放送や経歴放送など法で認められた場合に限られる(法第151条第5項)。



開始の経緯


ラジオにおける政見放送は、戦後初の総選挙となった1946年(昭和21年)4月の第22回総選挙において実施された。これは、当時逓信院電波局長であった宮本吉夫が発案したもので、全国中継放送で政党代表の政見演説を、ローカル放送では候補者の経歴・政見を放送する構想を持っていた[1]。連合国軍最高司令官総司令部幕僚部民間情報教育局(CIE)との折衝を重ねた結果、政党放送と立候補者政見放送の実施が認められた。放送は同年3月14日から4月8日まで行われ、夕方の30分間、各回3人若しくはそれ以上の候補者の政見を放送した[2]


1947年(昭和22年)には新憲法(日本国憲法)の施行を前に第1回統一地方選挙(4月5日)、第1回参議院通常選挙(4月20日)、第23回総選挙(4月25日)が実施された。この時は衆参両院の選挙、統一地方選挙では46都道府県の知事と人口10万人以上の42市の市長選挙で政見放送が行われた。また県議会議員選挙と人口10万以上の市議会議員選挙でも候補者数と放送時間の関係で放送可能な局では一部地域で実施された。この結果、同年3月21日から4月29日までの長期間、ピーク時は1日8時間もの政見放送が行われた[3]。1949年(昭和24年)1月の第24回総選挙からは選挙運動臨時特例法によって選挙放送がNHKに義務づけられ、政見放送に加え候補者紹介放送(後の経歴放送)も開始された。


1968年(昭和43年)、参議院議員であった青島幸男が、当時の内閣総理大臣・佐藤栄作にテレビ政見放送を提案した。当時は、選挙放送の公正の確保の問題、番組編成に関する技術上の問題、いわゆるサービス・エリアと選挙区の区域の差異の問題などがあった[4]


テレビ政見放送実施のための具体的な事項は、「公職選挙法施行令」および自治省告示に委任し、これについての「公職選挙法施行令の一部を改正する政令」(昭和44年政令第228号)および「政見放送及び経歴放送実施規程」(昭和44年9月1日自治省告示第139号)が、1969年(昭和44年)9月1日から施行された[4]


従来のラジオ放送による政見放送のための「候補者政見放送実施規程」(昭和28年3月19日自治庁告示第7号)は廃止され、テレビ放送、ラジオ放送を通じて新しく定められた実施規程によって選挙放送が行なわれることとなった[4]


後に、「政見放送及び経歴放送実施規程」は、平成6年11月29日自治省告示第165号にて全て改正された。



内容と傾向


選挙運動という法律に基づく番組の性格上、多くが公共放送であるNHKから放送される。候補者などにより録画・録音された内容を一切編集してはならないとされそのまま放送しなければならない。候補者の発言やその他放送内容について、放送した放送事業者は責任を問われない。そのため、奇妙な格好をしたり、他人を誹謗中傷したりすること等も放送した放送事業者は責任を問われない(ミニ政党・泡沫候補に限らず、言論の自由が保証されていることからすれば当然の帰結といえよう)[5][注 1]


ただし法には、「政見放送における品位の保持」として「公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等および参議院名簿届出政党等は、その責任を自覚し、前条第1項又は第3項に規定する放送(政見放送)をするに当たっては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない」という規定が設けられている(法第150条の2)。これに抵触する発言があった場合、該当する政見放送の直前に、「公職選挙法第150条の2の規定をふまえて音声を一部削除しています」との断りが入り、削除した部分は音声だけ無音となる。また、政見放送において当選を得させない目的をもつて公職の候補者等に関し虚偽の事項を公にした者は5年以下の懲役刑若しくは禁錮刑又は100万円以下の罰金刑、政見放送において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は100万円以下の罰金刑と、それぞれ刑事罰が規定されている(法第235条の3)。


政見放送で音声を一部削除した例としては、1983年(昭和58年)の第13回参議院議員通常選挙における雑民党の政見放送(詳しくは「政見放送削除事件」を参照)や、2016年(平成28年)の東京都知事選挙における後藤輝樹の政見放送(性器を表す俗語を、継続・反復して述べ、善良な風俗を害したと判断された)がある[6][7][8]


放送の前後には:


「(ただいまから選挙の政見を放送いたします。)この放送は公職選挙法に基づいて、候補者の経歴と政見をそのままお伝えするものです(お伝えしました)。なお、手話通訳の有無は候補者の判断によるものです」(参議院選挙区・都道府県知事の場合)「この放送(時間)は公職選挙法に基づいて、候補者届出政党の政見をそのままお伝えします(しました)」(衆議院議員総選挙・参議院比例代表の場合)「この放送(時間)は公職選挙法に基づいて、小選挙区(地域ブロック名)の候補者届出政党の政見をそのままお伝えします(しました)」(小選挙区の重複立候補者を含む衆議院議員総選挙比例代表の場合)


というアナウンスが流れる。


小選挙区の政見放送ではさらに「ただいまの(これからお伝えする)放送は決められた方式の中から候補者届出政党の責任で選んだものです」というアナウンスも流れる。このアナウンスと経歴放送のアナウンスについては放送する局のアナウンサーが担当する(NHK東京の場合はアナウンス室、関連団体の出向職員、嘱託職員を問わず担当)。


参議院選挙の選挙区候補者は、各候補者の個人演説であるが、衆議院選挙では1996年(平成8年)に小選挙区制ができて以降、小選挙区候補者については政党単位でのプロモーションビデオのような内容となった。参議院選挙および衆議院比例代表区の政見放送は、指定されたスタジオでの収録しかできず、様式は固定されている。しかし、衆議院小選挙区の政党候補は、政党が自由に内容を自作できるようになった。


それと同時に衆院選では、無所属および 政党要件 を満たしていない政治団体の小選挙区候補は、政見放送そのものに出ることができなくなった。衆院選の無所属候補が政見放送に出られないのは、要件を満たさないため法律上出られないからである。だが、このことはあまり知られておらず、政見放送を怠ったと見られてしまう無所属やその他の政治団体候補者もいる。また、政見放送の自作が認められた政党候補とは、極めて大きな格差が生まれている。なお、1999年(平成11年)11月10日、最高裁大法廷判決は、政党届出の候補のみに政見放送を認める規定は法の下の平等に反せず憲法違反でないと判示している。


その一方で、都道府県知事選挙や参議院選挙区選挙では、全ての候補者が政見放送を行うことができるが、候補者本人が希望すれば、敢えて政見放送を行わないことも可能である。衆院選における諸派・無所属候補、および全ての選挙で政見放送を希望しなかった候補者については、学歴や職歴といったプロフィールのみを簡単に紹介する経歴放送が流される(参議院選挙区選挙・都道府県知事選挙では、経歴と政見演説を組み合わせて放送するか、経歴放送のみを行う場合=特にNHK=もある)。


また聴覚障害者のために、衆議院の比例代表選挙および参議院比例代表選挙では手話通訳が、衆議院の選挙区選挙については手話通訳と字幕スーパーインポーズの挿入もできるようになっている。また普段、放送局の番組放送中、右上に表示される「ウォーターマーク」が、政見放送では表示されない。


なお、比例代表選挙の政見放送は、衆院の比例北関東ブロックおよび東京ブロックを除いて、NHKのみでしか行われないが、選挙期間中には主要な政党・政治団体のコマーシャル(有料)が、民放のスポットCM扱いで頻繁に放送されている。


都道府県知事の選挙候補者のそれについても、参議院選挙の選挙区候補者と同じように、各候補者の個人演説となっており、収録場所・様式も、参議院選挙の選挙区候補者の場合と同じ。


泡沫候補の政見放送および選挙公報は、非常に個性的なものが多く、愛好する好事家も多い。2007年東京都知事選挙では、14名(うち1名は経歴のみ)もの東京都知事候補者が、5分程度自らの意見を述べた。そのためテレビ朝日では、全員の候補者の政見放送が終了するまで、放送時間が80分にも及んだ。2016年東京都知事選挙では立候補者が21人にも及び、日本テレビでは約1時間の放送を2回に分けて行っている(計約2時間)。



放送


選挙公示の翌々日から投票日の前々日までに放送される。最近は地上波民放テレビ局、特に関東・関西の広域局では、編成の都合上、早朝や深夜の放送終了前しか放送できなくなってきているのが現状である。


民放の政見放送は製作費・スポンサー料金(公表価格)が公費(国会議員選挙は国・知事選挙は都道府県)から払われるが、スポンサー料金の公表料金と実勢料金が一番かけ離れている早朝・深夜の放送が多い。県域局(系列局)では平日、日中の放送も多い。一方、独立局(テレビ)では公表料金と実勢料金がいつもかけはなれているので、公表価格が一番高いプライムタイムで放送される。(一部を除く)


NHKの場合も以前はゴールデンタイムの19 - 20時台、および21時台後半 - 22時台にも行われたが、定時放送の視聴者確保の観点から、現在はゴールデン枠に政見放送は行っていない。土曜日・日曜日には政見放送が行われないことが多い。


国政選挙では大きく比例代表選挙と選挙区選挙に分けられるが、衆院比例代表選挙に関してはNHK(衆院北関東ブロックおよび東京ブロックでは民放)でブロックごとに放送され、参院比例代表選挙に関してはNHKのみで全国同一内容で放送される。また衆院小選挙区選挙および参院選挙区選挙については都道府県ごとに放送される。


なお、NHKの場合、NHKワールド(テレビ・ラジオ)および、ラジオ放送のインターネット同時配信の「NHKネットラジオ らじる★らじる」での放送はなく、NHK・民放連共同ラジオキャンペーン実施に伴う民放ラジオ同時配信サービス「radiko」でのNHK実験配信期間中に行われた第48回衆議院議員総選挙においても、「radiko」において同様の措置を取った。同時放送の時間帯でラジオ放送の場合、当該時間帯は一部地域のみでの放送の場合は裏送り扱いで通常番組が放送されるが、全地域で政見放送を行う場合は前者はFM放送、地上デジタルラジオ試験放送の音楽番組を中心に別番組に差し替え、後者は独自のフィラー音楽と断りアナウンスに差し替える。テレビ放送(NHKワールド・プレミアム)の場合も、国内と同時放送で全国放送の番組は裏送り送出により通常放送されるが、時差放送ではそのときの編成状況により対応が異なる。これは前述の通り、法第150条の規定がラジオ・テレビ放送を想定し、インターネット同時配信などを想定していないことによるものとみられている。


アナログ放送が行われていた時代、関東(山梨県除く)、東海(静岡県を除く)、近畿の広域放送圏で国会議員選挙はその地域の総合テレビジョン、都道府県知事選挙の場合は当該地区の基幹放送局(東京・放送センター、名古屋、大阪の各局)と当該都府県のNHK各局、および独立UHF放送局で放送されていた。選挙と放送の両方とも総務省管轄ということもあり、デジタル化完了によりテレビでは放送区域が厳格化され、原則として放送局が存在する都道府県の政見放送しかできなくなった[注 2]。放送局と放送時間については、放送局のある都道府県の選挙管理委員会と放送局との間で協議し、各放送局で政見放送の放送時間が重ならないことを第一条件に、放送局の判断で放送時間が決定される[9]


また、政見放送のスケジュールは法に基づき、中央選挙管理会・都道府県選挙管理委員会と放送局との間で協議して事前に決定され、必ず指定された日時で放送することになっていることから、いわゆる振替放送が出来ない。そのため、NHKの場合、総合テレビとラジオ第1で政見放送中に突発的な事件や地震などがあった場合のニュースの放送はEテレやFMで振り替えられる。ただし緊急地震速報は、政見放送の途中であっても割り込んで放送する。この場合は後日、緊急地震速報と被った候補者・政党のみ放送をやり直す(結果的に所定の回数より多く放送されることになる)。


テレビの政見放送では、地上デジタル放送の放送開始以降も完全デジタル化まではアナログ放送・地上デジタル放送ともに同じ放送条件とする為に、4:3の画面サイズ(2010年(平成22年)頃からはハイビジョンカメラでの撮影が多くなっている)での放送となっている放送局が多かった。例えば、NHKの場合アスペクト比4:3・走査線方式1125iで放送され、地上デジタル放送では左右に灰色のサイドパネルが入り、右上に表示しているロゴマークの透かしも自粛している。また、アナログ放送では2008年7月24日から実施していた地上デジタル放送切り替え推進の為の地上波アナログ放送終了告知マーク表示を自粛していた[10]。ケーブルテレビでデジアナ変換を実施している際に表示されるマークも選挙期間中は自粛されることが多い。なお民放では、アスペクト比16:9・走査線方式1125iの完全ハイビジョン放送を実施している場合もある。


2010年(平成22年)の参議院通常選挙におけるNHKの政見放送では、デジタル放送ではアスペクト比16:9・走査線方式1125iのハイビジョン画質で放送され、アナログ放送では16:9レターボックス放送となっていた。完全デジタル化後はNHK・民放を問わず、アスペクト比16:9・走査線方式1125iのハイビジョン画質による放送となっている。



発話障害を持った候補者による政見放送の場合


発話障害を持った候補者(唖者)が政見放送を行う場合、そのまま収録しても、特にラジオによる政見放送では一切伝わらなくなってしまう。このため、以下の手順による措置を構じている。なお、この措置は、第14回参議院議員通常選挙(1986年)に立候補した、十分にしゃべることのできない候補者による収録で起きたいわゆる「無言の政見放送事件」を教訓として作られた[11]



  1. 収録前に候補者が原稿を提出し、それを元に放送局のアナウンサーなどが代読したものを録音する。

  2. 収録時にその録音した音声を流す。


このような措置を講じているのは、法の規定した政見放送の中で、手話通訳者が声を出すこと(読み取り通訳)を想定していなかったからである。



方式・回数・時間



衆議院小選挙区



  • 1回当たり9分

  • 各都道府県ごとの候補者届出政党の候補者の数に応じて回数を決定

  • 自主作成の提出か放送局のスタジオにおける局録画かは各政党が選択(前者が一般的)

  • 民放のテレビ・ラジオの別、及び放送する会社は、各都道府県選挙管理委員会が事業者と協議して決定


放送回数








































届出
候補者数
放送回数
NHKテレビ NHKラジオ 民放
1人〜2人
1回 2回
3人〜5人
2回 1回 3回
6人〜8人
4回 2回 6回
9人〜11人
6回 3回 9回
12人〜
8回 4回 12回


衆議院比例区



  • 1回当たり9分

  • 各ブロックごとの衆議院名簿届出政党等の名簿登載者の数に応じて回数決定

  • 原則としてNHKのみで放送

  • 各政党等は、局録画によって、単独方式(1人が話す方式)、対話方式(2人で対話する方式)、複数方式(名簿登載者と司会により進行)の中から1つ選ぶか組み合わせて実施



地域特例

関東地方は、北関東ブロックに定義通りの3県と埼玉県が、単独ブロックとして東京都が、南関東ブロックに千葉県と神奈川県が、それぞれ属しているため、多数回放送しなければならない。こうした事情からテレビ完全デジタル化後も、北関東と東京の両ブロックについては、一部を民放の放送に回している[注 3]。民放のテレビ・ラジオの別及び放送する会社については、中央選挙管理会が事業者と協議して決定する[注 4]

放送回数

(回数)は北関東・東京の場合




































名簿登載
候補者数
放送回数
NHKテレビ NHKラジオ 民放
1人〜9人
2回
(1回)
1回 -
(1回)
10人〜18人
4回
(2回)
2回 -
(2回)
19人〜27人
6回
(3回)
3回 -
(3回)
28人〜
8回
(4回)
4回 -
(4回)


参議院選挙区・知事



  • 候補者1人当たり経歴30秒、政見5分30秒

  • 放送回数は全都道府県同一でNHKテレビ2回、NHKラジオ2回、民放4回[注 5]

  • 民放のテレビ・ラジオの別、及び放送会社は各都道府県選挙管理委員会が事業者と協議して決定

  • 参議院選挙区政党所属・推薦候補については自主制作または局録画方式を選択可。その他の候補は局録画形式のみ。

  • 知事は局録画形式のみ



参議院比例区



  • 1回当たり17分

  • NHKのみで全国放送

  • 各参議院名簿届出政党等の名簿登載者の数に応じて実施

  • 各政党等は、局録画によって、単独方式(1人が話す方式)、対話方式(2人で対話する方式)、複数方式(名簿登載者と司会により進行)の中から1つ選ぶか組み合わせて実施

    • 複数種類の政見制作も可

    • 各政党等の判断で手話通訳者によって手話通訳させることが可能

    • テレビでは朝と夜の回でそれぞれ1セット、ラジオで1セット




放送回数






























名簿登載
候補者数
放送回数
テレビ ラジオ
1人〜8人
2回 1回
9人〜16人
4回 2回
17人〜24人
6回 3回
25人〜
8回 4回


補欠選挙


  • 該当する選挙と同じ方法で行う。


インターネットにおける配信


政見放送は著作権法第40条の定める「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述」にあたり、「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と解される[13]。選挙期間中に政見放送がYouTube等の動画共有サイトにアップロードされることが問題になることがあるが、これは著作権法上ではなく公職選挙法上の問題である。例えば、特定の候補者の政見放送のみをアップロードすることにより公平性が担保できなくなる、などである。第16回統一地方選挙の際、投票期間中にAmebaVisionとYouTubeにアップロードされていた東京都知事選挙の政見放送の削除を両動画共有サイトに対して依頼したことがあったが、これも特定候補者の動画ばかりアップロードされていることで公平性が失われることを理由としている[14][15]。削除の依頼主が政見放送を流した放送局ではなく東京都選挙管理委員会であることをみても、著作権法上の理由ではなく、公職選挙法上による削除依頼であることを示している。


NHKラジオのインターネット同時配信である「NHKネットラジオ らじる★らじる」においては、政見放送を配信できないものとしている[16]。そのため、先述のように政見放送の時間帯は全国放送時の一部地域差し替えの場合、裏送り送出でそのまま通常番組が配信されるが、ローカル枠放送時間帯はフィラー音楽に差し替えられている。また、民放ラジオのインターネット同時配信である「radiko」でも、政見放送の時間帯は別の内容に差し替えられている。法第150条の規定が、インターネット同時配信を想定していないためとされている(前述)。



政見放送の中止・誤報と再放送



無投票当選の場合


無投票当選となり投票が行われない場合には政見放送は放送されない(法第151条の2第1項・第2項)。



災害などの臨時ニュース


政見放送は、法により映像内へのテロップ挿入や中断しての臨時ニュースなどが放送できない[17][注 6]。NHKの場合、他の放送波(Eテレ)で臨時ニュースを伝えるなどの代替策が講じられる。


しかし、大規模災害時や災害が予想される場合は、この限りではなくなる事例がある。NHKの“7波全中”(国内放送全7系統同一放送)による編成条件として、「震度6弱以上の観測」「東海地震の警戒宣言が発令されたとき[18]」「気象業務法第15条第1項に規定される警報(津波警報など)が気象庁から発表された場合[注 7]」「災害対策基本法第57条に基づく都道府県知事や市町村長からの要請」など、J-ALERT相当の緊急を要する場合、政見放送と臨時ニュースが重なることがある。また7波全中とならない場合でも、災害報道というNHKの責務を果たすために地震情報など必要最低限のテロップが送出される場合もある。また2007年(平成19年)10月からテレビ・ラジオでの運用が始まっている緊急地震速報も、放送局の人間の手を介さずそのまま放送されてしまうため、政見放送の途中であっても速報が流れてしまう。


なお法では、「天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、政見放送又は経歴放送が不能となった場合においては、これに代わるべき政見放送又は経歴放送は行わない」(法第151条の2第3項)としているが、選挙管理委員会の判断により再放送されるケースもある(後述)。










  • 1993年(平成5年)7月12日 - 北海道南西沖地震が起きた22時過ぎ、総合テレビでは第40回衆院選の政見放送が行われていた(この当時はプライムタイムに政見放送を行った例が多々あった)。その最中に緊急警報放送の信号が発生。一旦全波共通で地震速報を入れた。


  • 2000年(平成12年)6月16日 - 香淳皇后(当時の皇太后)崩御のニュースが伝わった時間(17時ごろ)、総合テレビでは第42回衆院選の選挙区政見放送が行われていたためニュースが放送できず、NHK教育に振り替えて放送された。


  • 2005年(平成17年)9月6日 - 「台風14号災害」この前日5日から総合テレビでは台風関係のニュースを伝えており、この日も4:30からのおはよう日本から集中的に報道していた。しかし6:25 - 6:50、7:30 - 8:00、8:30 - 9:45のそれぞれの時間帯で第44回衆院選の選挙区政見放送があり、政見放送が行われる地域では教育テレビの番組を変更して台風情報を伝えた。


  • 2007年(平成19年)7月16日 「新潟県中越沖地震」が起きた日の夜、総合テレビで第21回参院選の比例区政見放送が行われていた時間帯に京都府沖を震源とする地震が発生したが、テロップ等は一切入らず、政見放送終了後に特別番組を編成して情報を伝えた。翌日以降の余震発生時はL型画面にしてテロップを入れた。


  • 2009年(平成21年)8月25日 - 6時37分に発表された千葉県東方沖を震源とする緊急地震速報(実際にはシステムの不具合に起因する誤報)が、静岡・甲府両局[注 8]以外の全国のNHK総合テレビで各地域毎に放映中だった第45回衆院選の政見放送に重なったため、各選挙管理委員会は「音声が聞こえにくいなどの影響があった」として、影響を受けた1政党の政見放送を、同28日中に再放送した[19]


  • 2012年(平成24年)


    • 12月7日 - 17時18分頃、三陸沖を震源とする地震が発生、緊急地震速報のチャイムやテロップが関東地方および山梨県の総合テレビで放送されていた第46回衆院選の比例区(南関東)政見放送[注 9]の最中に流れ、さらに実際の揺れが大きかったために速報発表後から約1分後臨時ニュースへ切り替わり、政見放送は途中で打ち切られた。その後津波警報も発表され7波全中による緊急警報放送や災害報道へと続いたため、関東地方のラジオ第1で18時台に予定していた比例区(東京)政見放送も中止となった。影響を受けた分の政見放送は同14日に改めて放送された[20][注 10]


    • 12月12日 - 北朝鮮によるミサイル発射実験に関し、NHKは各波[注 11]で9時56分頃から約1時間臨時ニュースを放送した(J-ALERT相当の緊急報道)。その影響で10時台に関東地方と山梨県の総合テレビで予定していた第46回衆院選比例区(南関東)政見放送と、関東地方のラジオ第1で予定していた小選挙区(群馬県)政見放送がそれぞれ中止となった。これらはいずれも同14日までに改めて放送された。





人為ミス等




  • 2009年(平成21年)

    • 第45回衆院選と同時執行された茨城県知事選挙に於いて、8月21日と8月28日に関東地方の総合テレビで放映された経歴・政見放送中、長塚智広候補を「ながつか智広」とすべきところ「ながつか智弘」と誤ってテロップに表記したため、同28日22時50分からの衆院選比例(東京)の経歴・政見放送の末尾でチーフアナウンサー(当時)の内藤啓史が登場し、お詫びと訂正を行った。


    • 8月24日 - 第45回衆院選の小選挙区(東京都)政見放送を放送していた関東地方のラジオ第1が、19時58分より26秒間無音となった。放送終了後に気象警報を挿入する準備中に担当者が機器の操作を誤ったもので、東京都選挙管理委員会は当該放送事故に係る欠損の程度が軽微で、再放送の必要は無いとした[21]




  • 2013年(平成21年)7月16日 - 第23回参院選静岡選挙区に於いて、NHK静岡放送局のラジオ第1で午後12時30分から放送した政見放送中、事前の抽選による順番に従い3番目に放送予定だった候補者のものが最初に流れたため、約1分半後に放送を取りやめた。機器のトラブルが原因とみており、18日の同時刻に改めて放送した[22]



その他のハプニング等


2010年(平成22年)の参議院議員選挙において、たちあがれ日本が比例区で出馬していた足高慶宣候補を選挙期間中に除名、比例名簿から削除した。この時の同党の政見放送では、党幹部が比例候補の名前を読み上げ、候補者紹介を行っており、足高の名前も紹介されていた。政見放送の収録は1回のみであり、放送局側で内容を改変できないことから、足高の名前が削除された後も同党の候補として紹介され続けた。



憲法改正案の広報のための放送


憲法改正手続法第106条に基づき、憲法改正の国民投票の際、国民投票広報協議会と賛成・反対の政党等(一人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところにより国民投票広報協議会に届け出たものをいう)が、憲法改正案の広報のための放送をテレビとラジオによりNHKまたは民放で放送することとなっている。


国民投票広報協議会が行う放送は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとされ、政党等は、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる。その際、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数及び同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならず、政党等は、当該放送の一部を、その指名する団体に行わせることができる。



NHKにおける地域特例


NHKと民放はそれぞれの放送局が放送対象地域の政見放送を流すことになっているが、一部のNHKについて地域外の政見放送を流すことがある(出入中継と呼ばれる[21])。これは、過去に複数の都府県にまたがる広域放送を行っていた時代の名残や、地理的な事情から本来管轄外となる放送局が日常的に受信されていることから行われる措置である。


この特例は、ラジオ中継局の整備やテレビ放送のデジタル化など電波環境の変化で徐々に解消されているものの、一部は現在でも特例が引き継がれている。



2017年(平成29年)時点における地域特例




  • 関東広域圏に所在する各局

    • 衆院小選挙区、参院選挙区、知事…関東7都県すべての政見を放送

    • 衆院比例…北関東・東京・南関東の3ブロックすべての政見を放送




  • 中京広域圏に所在する各局
    • 衆院小選挙区、参院選挙区、知事…東海3県すべての政見を放送



  • 近畿広域圏に所在する各局
    • 衆院小選挙区、参院選挙区、知事…近畿6府県すべての政見を放送



  • 福岡局
    • 衆院小選挙区、参院選挙区、知事…福岡県・長崎県(ラジオのみ)・大分県(ラジオのみ)の政見を放送

    長崎県は壱岐市や対馬市が、大分県は日田市など西部の山間部が、それぞれの県域AM放送(長崎局・大分局)の受信困難地域で、本来管轄外となる福岡局がカバーしているため。




2010年(平成22年)時点までの地域特例



  • 北九州局(2014年(平成29年)時点で解消[注 12]
    • 衆院小選挙区、参院選挙区、知事…福岡県・山口県(テレビのみ)の政見を放送

    テレビ放送において下関市の多くの世帯で北九州局が受信されていたためであるが、デジタル放送完全移行に伴い解消。この件に関して山口局が下関市のデジタル化に際し期間限定の特設サイトで注意喚起を行っていた。


なお、これらの特例を解消するため、放送対象地域を厳密に守るようにすることは技術的には可能である一方、管轄外放送局を受信する習慣が深く根付いている地域も多く、すべての特例が前述の北九州局のように解消するかどうかは不透明である。



脚注



注釈





  1. ^ 過去には、「ユダヤ人が世界支配をもくろんでいる」や「政府はUFO情報を隠している」といった陰謀論を展開した候補者がいたり、公明党と支持母体の創価学会を批判した維新政党・新風、雑民党や日本愛酢党といった、一種のアピールの場として利用しているようなミニ政党もある。


  2. ^ 東京都分の政見放送は2007年(平成19年)の東京都知事選挙までは東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)ではアンテナ普及率が低いと判断してか放送されなかったが、デジタル化を見越して規程を改正したので、2007年(平成19年)の参院選以後は放送可能となった。2007年(平成19年)の東京都知事選挙ではTOKYO MXの代わりにテレビ朝日が政見放送を行った。ただし放送は通常の番組開始前の早朝である。


  3. ^ 現時点で広域圏に所在するNHKの県域放送による政見放送は行われていないため。


  4. ^ 第46回衆議院議員総選挙においては、中央選管が2012年11月22日付官報で、北関東ブロックについては全部をテレビ東京に、東京都単独のブロックでは民放割当分のうち1回だけを日テレ、残りをTBSテレビに、それぞれ実施させることを告示した。


  5. ^ 合同選挙区によって該当する都道府県の放送局が異なる場合、それぞれの都道府県で同一回数放送が行われるように調整が行われる。第24回時点で該当するのは徳島県・高知県選挙区のみであるが(鳥取県・島根県選挙区は民放の放送エリアが2県にまたがっている)、同回においては徳島県唯一の民放である四国放送が3回(および同局のラジオで1回)、高知県の民放3局(高知放送・テレビ高知・高知さんさんテレビ、および高知放送ラジオで1回)が各1回放送を行う[12]


  6. ^ 政見放送を行う際の冒頭にもある「提出されたものをそのまま放送します」という文章は、映像などを編集することが禁止されているため、テロップなどの挿入も「映像の編集」にあたる。


  7. ^ 気象業務法第15条第6項に「第1項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない」と規定されている。


  8. ^ この時、政見放送を行っていない静岡・甲府両局の総合テレビとBS2、NHKワールド・プレミアムでは通常通り「NHKニュースおはよう日本」を放送していたが、緊急地震速報のテロップは総合テレビ、BS2で表示された。


  9. ^ その他の地域は元から地域番組を放送している関西地方を除き、東京からの裏送り送出で通常番組を放送していた。


  10. ^ なお関東地方のラジオ第1では地震発生時、小選挙区(神奈川県)立候補者経歴放送も放送しており、また18時台には衆院選と同時執行の東京都知事選挙の経歴放送も予定されていたが、いずれも同様に打ち切りや中止となり、その後改めて放送された。


  11. ^ 総合テレビ・BS1・ラジオ3波およびNHKワールド。BS1とNHKワールド・プレミアムは総合テレビと同一内容、ラジオ3波およびNHKワールド・ラジオ日本はラジオセンターのニューススタジオからの同一内容。NHKワールドTVは独自の内容。


  12. ^ 第22回参議院議員通常選挙が行われた2010年の時点では出入中継が行われていた[23]




出典





  1. ^ 『20世紀放送史 上』263頁


  2. ^ 『20世紀放送史 上』264頁


  3. ^ 『20世紀放送史 上』265頁

  4. ^ abc1969年(昭和44年)9月24日『官報 資料版』No.594「第61国会で成立したおもな法律 てれびを使い政見放送 公職選挙法の一部を改正する法律」


  5. ^ 原則「編集厳禁」の政見放送。差別用語に他人への侮辱...どこまでが許されるのか? ハフポスト日本版 2016年2月23日


  6. ^ 後藤輝樹のポコチンの時間です。 - 後藤輝樹様のオフィシャルブログ、2016年7月26日


  7. ^ 不適切発言連発か 都知事選NHK政見放送で謎の"音声消去" - 日刊ゲンダイ、2016年7月26日


  8. ^ NHKの政見放送で音声カットの嵐 その理由とは【都知事選】 - ハフポスト日本版、2016年7月28日


  9. ^ 月刊カンテレ批評 2005年9月号 ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存


  10. ^ アナログ停波に向けてのアナログロゴ、スポット、番組等について (PDF) - NHK 2008年7月24日《2017年10月15日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》


  11. ^ NHK手話ニュース845 2013年7月15日放送分の中の1コーナー「手話ひとくちメモ」


  12. ^ 三品貴志 (2016年7月3日). “【参院選の謎】政見放送はなぜNHKばかりで放映されているのか? 意外と複雑な放映の仕組みを調べてみると…”. 産経新聞(産経ニュース). http://www.sankei.com/politics/news/160703/plt1607030004-n1.html 2017年10月15日閲覧. "全2頁構成(→2頁目)" 


  13. ^ “栗田隆:著作権法注釈”. 関西大学法学部 民事訴訟法研究室. 2014年12月11日閲覧。


  14. ^ 湯淺墾道「政見放送の認知度に関する調査結果と考察 (PDF) 」 、『九州国際大学法学論集』第17巻第3号、九州国際大学、2011年3月、 35-59頁、 ISSN 1341061X、 NAID 40018819962、2011年12月12日閲覧。


  15. ^ “AmebaVisionで政見放送削除 都選管が依頼、YouTubeも”. ITmedia. (2007年4月6日). http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0704/06/news027.html 2011年12月12日閲覧。 


  16. ^ “NHKネットラジオ"らじる★らじる"スタート!パソコンでNHKラジオが聴取可能になりました”. NHK-FMブログ. NHK (2011年9月1日). 2011年12月12日閲覧。


  17. ^ 政見放送中は地震速報流せない? NHK、東京で震度3の速報「後回し」 - J-CASTニュース 2016年7月1日


  18. ^ 大規模地震対策特別措置法第20条において準用する災害対策基本法第51条第1項


  19. ^ 政見放送:緊急地震速報誤報で再放送 - 毎日jp 2009年8月26日《2017年10月15日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》


  20. ^ 地震で中断・中止の政見放送、14日にやり直し - 読売新聞、2012年12月10日。

  21. ^ ab日本放送協会 理事会議事録 平成21年8月25日開催分


  22. ^ NHK静岡 順序取り違え政見放送途中で中止 - スポーツニッポン、2013年7月17日《2017年10月15日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》


  23. ^ “日本放送協会 理事会議事録 平成22年6月29日開催分”. 日本放送協会. (2010-07-16). http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/rijikai/20100629.html 2017年10月15日閲覧。 




参考文献


  • 日本放送協会編『20世紀放送史 上』(NHK出版)


関連項目



  • 公職選挙法

  • 日本の選挙

  • 放送

  • 選挙公報

  • 官報

  • インターネット選挙運動

  • 政見放送削除事件




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