労働組合法
労働組合法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 労組法 |
法令番号 | 昭和24年6月1日法律第174号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 労働法 |
主な内容 | 労働組合・労働協約の規律 |
関連法令 | 労働基準法、労働関係調整法、日本国憲法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。いわゆる「労働三法」の一つ。1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。その目的は、「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること」である。
資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。
目次
1 構成
2 脚注
3 関連項目
4 外部リンク
構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 労働組合(第5条―第13条の13)
- 第三章 労働協約(第14条―第18条)
- 第四章 労働委員会
- 第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等(第19条―第26条)
- 第二節 不当労働行為事件の審査の手続(第27条―第27条の18)
- 第三節 訴訟(第27条の19―第27条の21)
- 第四節 雑則(第27条の22―第27条の26)
- 第五章 罰則(第28条―第33条)
- 附則
脚注
関連項目
- 団体交渉拒否
- 中央労働委員会
- 都道府県労働委員会
- 船員労働委員会
- 日本の労働組合
外部リンク
全国一般東京一般労働組合 - 労働組合法の知識- CiNii>労働組合法
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