摂関政治
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摂関政治(せっかんせいじ)とは、平安時代に藤原氏(藤原北家)の良房流一族が、天皇の外戚として摂政や関白あるいは内覧といった要職を占め、政治の実権を代々独占し続けた政治形態である。
目次
1 前史
2 良房から実頼まで
3 道長・頼通まで
4 摂関の実権低下と家職化
5 その後の摂関
6 摂関政治の背景とその意義
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
前史
乙巳の変の勲功者である藤原鎌足の子藤原不比等はそれぞれ娘の宮子を文武天皇に入内させ、安宿媛(光明皇后)を聖武天皇に入れていた。不比等没後に子の藤原四兄弟は長屋王の変で皇親政治を終わらせ、安宿媛を人臣初の皇后に登らせることで藤原氏の地位の基礎を築いた。しかし四兄弟が疫病で斃れた後の藤原氏には、橘諸兄と玄昉に聖武天皇の信任を奪われて藤原広嗣の乱に至ったり、光明皇后の没後にその娘の孝謙上皇からの信任を道鏡に奪われて藤原仲麻呂の乱に追い込まれたりするなどの後退局面もあった。いずれも藤原氏官人の多数は反乱鎮圧側についたため反乱後も藤原氏の命脈は保たれた。称徳天皇(孝謙の重祚)の崩御後、藤原氏は光仁天皇擁立を主導しその地位を保全した。光仁および桓武天皇の皇位継承の最功労者は藤原式家の藤原百川であり、式家の藤原種継・藤原仲成父子も天皇の信任を得たが、薬子の変で仲成は誅殺された。北家支配の足がかりを作ったのは藤原冬嗣であり、冬嗣は810年、薬子の変に際して嵯峨天皇から蔵人頭に任命され、変に勝利したのち弘仁格式を撰上するなどした。
良房から実頼まで
冬嗣の子の藤原良房は、皇位継承が迭立である状況において、842年に当時の仁明天皇の実子であり自らの甥かつ婿である道康親王を皇太子に立てることに成功(承和の変)し、道康(文徳天皇)の即位により確固たる地位を得た。857年には良房が太政大臣に就任した。当時の太政大臣は太政官の全てを管轄し天子の師範たる職とされ、その職掌は後に摂関に吸収されることになる。文徳天皇と良房の娘の子である清和天皇が即位すると、良房は9歳の天皇の外祖父となる。866年の応天門の変において伴・紀両氏を失脚させると、良房は人臣初の摂政に任じられる。
良房の死後、養子の藤原基経が権力を継承し、876年に清和が子の陽成天皇(9歳)に譲位すると、陽成の母高子の兄である基経は摂政となる。884年、基経と高子の仲違いもあり、基経は陽成の廃位を主導し、自らの従兄弟で年配の光孝天皇を即位させ、基経は事実上の関白に就任した。良房の摂政就任時に清和天皇は既に元服していたように、この時期の摂政と関白の職権の違いは定かでなく、これに関連して887年に、光孝の子の宇多天皇が即位に際して基経を関白に任じようとする勅文に基経が不服を唱える阿衡事件が起こっている。母が班子女王である宇多は藤原氏と血縁は薄かったが、基経が出仕を拒むと基経をおそれる多くの官吏がそれに倣って政務が滞ったため、宇多天皇はその影響力に屈して基経の権勢を認めることとなった。
891年に基経が死ぬと、基経の嫡子の藤原時平が若いこともあって宇多天皇は以後関白を置かず、菅原道真を登用して藤原氏への牽制を図った(寛平の治)。宇多は醍醐天皇に譲位した後も摂関を置かせず、時平と道真を共に内覧に当てたが、時平は901年に道真を左遷へ陥れ、宇多法皇の介入を排除した(昌泰の変)。単独の内覧となった時平は延喜の治を支える手腕を発揮したが、39歳で死去したこともあり摂政・関白には就任していない。
次の摂政・関白の就任者は時平の弟の藤原忠平である。930年に醍醐天皇が危篤となると、幼い朱雀天皇への譲位と同時に摂政に任じられた。続いて941年に天皇が成人すると、忠平は摂政の辞表を提出したが、改めて関白に任命された。同時代の記録から確認される天皇の成人に伴う摂政から関白への地位の異動はこれが初めての例であり、今日では天皇が幼少時には摂政、成人後は関白になる例はこの時に誕生したと考えられている。
忠平の死後、村上天皇の親政(天暦の治)が行われ、摂政・関白の座は空位となった。醍醐天皇の延喜の治と村上天皇の天暦の治は後世においては、摂関が置かれず天皇が親政を行った時代として理想視されることになるが、実際には当時の摂政・関白は非常置の地位でしかなかったために任命すべき事情がなければ空位とされる官職であったこと、摂政・関白が置かれていなくても忠平の長男藤原実頼が左大臣(一上)として国政を運営していたことなど、藤原北家の良房流が国政を掌握する構造自体に変化があった訳ではなかった。村上天皇の崩御により、病弱で政務の遂行が難しかった冷泉天皇が即位すると、藤原実頼が関白に就任し、続いて太政大臣・准摂政に任ぜられる。以後、後醍醐天皇による建武の新政の時期などの例外を除いて、明治維新まで摂政・関白が常置されることとなる。
道長・頼通まで
安和の変による源高明の追放、次いで源兼明の皇族復帰によって他氏排斥が完了した後は、藤原北家の内部で権力争奪が行われることとなった。安和の変後、冷泉・円融両天皇の外戚であった藤原師輔の子である藤原兼通・兼家兄弟が摂関の座を争って互いにその出世を妨害しようとした。
権中納言から後継の関白の地位を得た兼通は、内覧・内大臣を経て関白に就任した。兼通に関白就任に必要な大臣の資格を与えるために内大臣が72年ぶりに設置された[1]。だが、兼通の上位には左大臣源兼明と右大臣藤原頼忠(後の関白)がおり、兼通はその次の席次であった上に、兼明は一上として太政官の実権を掌握していた。そこで兼通は太政大臣に就任して源兼明を皇族に復帰させて左大臣を止めさせる詔勅を出させ、頼忠を一上に任命した。兼通は自身の子弟を公卿に昇進させてその世襲化を図ったが、息子達を公卿に任じ終えた直後に病死したために挫折した。
兼通によって長年不遇であった兼家は一条天皇の外祖父として摂政に就任した。兼家は右大臣であったものの、上位に太政大臣藤原頼忠(前関白)・左大臣源雅信がおり、雅信が一上であった。頼忠・雅信排除の名目を見出せなかった兼家は、自ら右大臣を辞して替わりに准三宮の待遇と一座宣旨を受けて、前大臣でありながら摂政後に関白として百官の上位に就いた。以後、摂政・関白の宮中での席次は、太政大臣よりも上位と考えられるようになったが、一方で摂関は陣定に出席しないことが慣例となった(「寛和の例」)。兼通は4人の子息と義弟を公卿に昇進させ、嫡男の藤原道隆を内大臣に任じて関白の地位を譲ったところで死去した。
この後、一条天皇は寵愛する藤原定子の兄で道隆嫡男の藤原伊周を関白に就けようとするが、自らの母の藤原詮子の強請に屈して995年に摂関を置かず兼家の五男であった藤原道長を内覧に任じた。道長は摂関でない内覧として陣定にも出席して権力を確立し、皇位継承に関して一条天皇と三条天皇に要求を押し付けるほどの権勢を持った。道長が摂関の地位に就いたのは、1016年の外孫の後一条天皇が即位して摂政に就任してからの1年程に過ぎず、すぐに息子の藤原頼通に譲っている。
この時期、摂関家の経済基盤は人事決定権にあり、摂関に指名された受領が任地で蓄えた財産の一部を摂関家に貢納することで多くが賄われていた[2]。このような受領の多くは家司受領と呼ばれ、四位・五位の官人であるにも関わらず摂関家の被官であるかのごとき立場であった。かつて史学史上、彼ら家司が運営する摂関家政所が直接国政を支配していたとする政所政治説が唱えられたが、現在では否定されている。
摂関の実権低下と家職化
道長の子頼通は摂関の地位に約50年間就いた。皇親政治期以来、公卿の多くが天皇と近しい縁戚関係を持つ者で固められていたが、長らく摂関家嫡流のみが縁戚関係を独占したことで、公卿の縁戚者比率が低下し、縁戚者の首席としての天皇外戚の力も低下することとなった[3]。その外戚の地位も、頼通が入内させた娘から男児が生まれなかったことで北家嫡流(御堂流)は失うこととなる。
1068年、御堂流を母とする男子皇族が絶えた状況で後冷泉天皇が崩御したことから後三条天皇が即位した。後三条天皇は藤原北家の祖父を持たない約170年ぶりの天皇であり、それを支援したのは同じ摂関家ながらその就任資格から排除された藤原能信(頼通の異母弟)らであった。後三条天皇は能信の養女茂子を女御とする程度しか御堂流との繋がりはなかったものの、関白には頼通の同腹弟である教通が就き、外戚と関白の地位が分立することとなった。後三条が皇太子時代に頼通らから圧迫を受けていたこともあり、後三条は関白の献言をあまり取り上げず実質的な親政を行い、天皇の威信と律令の復興を意図する政策を次々と打ち出した。この間、摂関家では頼通と教通が確執を起こして、天皇に対して具体的な対抗手段を取れる状況ではなかった。しかし、皇位は茂子所生の白河天皇に譲っている。
白河天皇は藤原氏を母と妻(中宮)に持っていたため、後三条母の陽明門院ら反藤原氏勢力は、異母弟・実仁親王、更にその弟の輔仁親王に皇位を継がせる意向を持ち、白河天皇もそれを無視できなかった。しかし応徳2年(1085年)に実仁親王は薨去し、ここに至って白河天皇は自分の子に皇位を継がせる事を決意し、8歳の善仁親王(堀河天皇)を皇太子に立て、即日譲位した。政治の実権は堀河天皇の母藤原賢子の養父である摂政の藤原師実(頼通の子)が握り、堀河天皇成人後は藤原師通(師実の子)が関白となり、一時期であるが摂関政治が復活した。
しかし藤原師通の死後の摂関家では後継者争いが生じ、これに親藤原氏の立場ゆえに藤原氏への影響力を持っていた白河法皇の介入という形で解決がなされてしまう。このため、以後の摂政・関白の任命には上皇(法皇)の意向が反映される慣例ができあがった。しかも後を継いだ藤原忠実はまだ若年で政治的経験に乏しく[4]、堀河天皇を補佐するに足らず、やむなく天皇は白河法皇に政務の補佐を頼むしかなかった。こうして、いわゆる白河院政が開始された。藤原氏と良好な関係を持っていた白河法皇の施策によって、摂関政治の衰退に拍車がかかってしまうという、何とも皮肉な結末となった。堀河の崩御後、北家傍流である閑院流の藤原実季を外祖父とする鳥羽天皇が5歳で即位するが、この際に実季の嫡男である公実が摂政の地位を要求する。白河は、自らの側近(院近臣の原型)の源俊明の献言を容れて前関白の忠実を摂政に指名し[3]、関白のみならず摂政も外戚から切り離されて摂関が家職化した。この判断の背景には摂関の職務を行う上で必要な故実が御堂流にしか伝わっていないこと、御堂流に比べて閑院流の公卿の数が少なく後見としての不安感を抱かれたという現実的判断もあったと考えられる[5]。
また、皇位継承者決定も摂関およびそれ以外の人事指名も王家の家長たる上皇(治天の君)が行うこととなり、院への権力集中がより明確、かつ慣例化した。人事については非公式文書の「任人折紙」が院から下され、天皇もしくは摂政は、その指示通りに執行することとなった[6]。人事権が院に移った以上、家司受領からは貢納を怠るものが続出し、摂関家は荘園を集積することで穴埋めを図った[2]。しかし、平城上皇の変以来、退位した太上天皇は内裏には立ち入らない原則があり[7]、治天の君は内裏内部のことについては摂関を自らの代理にして自らの意思を反映させる方法を取らざるを得なかった[8]。摂関政治の終焉後も摂政・関白が必要とされた理由の1つと考えられる。
古典的な理解での摂関政治はまさに院政によって終焉した。古典的理解による摂関政治は母系的繋がりを持つ天皇、公卿による政治の独占で、母系の要となる者が摂政・関白となるという理解である。しかし、院政の出現により、貴族の家格というものが固定される。古典的理解での摂関政治では、幼帝の外祖父とその血縁者のみが摂政、後に関白や公卿の権利を持っていたが、院政の成立後には藤原北家頼通流にのみ摂政・関白職が世襲されることが公認される。皮肉にも摂関政治を終焉に導いた院政が「摂関家」という概念を生み出した。そして、実体としての摂関政治は、後三条・白河期に終焉を迎えていたと見るべきであろう。
その後の摂関
1156年の保元の乱で藤氏長者の藤原頼長が謀反人として敗死・没官となり、乱後は新興の天皇側近が政治を主導し、上皇不在の際にも関白藤原忠通は主導権を回復できなかった。1159年の平治の乱とその後の政変で実力者の多くが死亡・失脚したことで摂関家の発言力がいくぶん回復し、1161年に後白河上皇も一時失権した後は天皇と摂関家の合議により朝政が進められたが、大殿忠通に続き摂関近衛基実が1166年に病死すると院政体制が復権した。1184年に木曽義仲が武力で院政を停止し12歳の松殿師家を摂政に就け朝政を主宰させたが、義仲敗死を受けて2か月で院政に戻る。
若い後鳥羽天皇を残して治天の後白河が1192年に崩御し上皇不在となると、関白九条兼実が朝政を主導する。しかし1196年に源通親らによる建久七年の政変で兼実は失脚し、近衛基通が関白に復帰する。政変後の朝政を主導したのは関白でなく通親で、通親外孫の土御門天皇を即位させるなどしたが、1202年の通親死去後は後鳥羽による院政が主導権を取り戻す。
承久の乱を経た鎌倉幕府影響下の朝廷で、摂家将軍藤原頼経の父九条道家が四条天皇の外祖父として太閤となり、ついで後堀河上皇崩御後に京に上皇がおらず治天が欠けている中で摂政となり、摂関政治の再来とも思われた。しかし四条天皇の夭折を境に九条家は朝廷内で浮き上がり、将軍頼経と北条得宗の対立により道家・頼経父子とも失脚した。道家失脚後、摂関の人事権は院政に戻らず、幕府に奪われる。この後、摂関の交代はもはや政治的事件としての重要性を失った[9]。また、閑院流が国母を多数輩出する一方で摂関家からの入内自体が少なくなり、以降確実なところでは(嘉喜門院参照)、1611年の近衛前子まで摂関家出身の国母は存在しなかった。
1272年に後嵯峨法皇が崩御し亀山天皇が治天となった際、院評定の形式をそのまま踏襲して内裏で議定が行われた。1290年に治天の後深草上皇が政務から引退し伏見天皇の親政が行われた際も同様である[10]。もはや院が欠けても天皇が院同様の治天として親裁する慣行が成立し、内覧権限は形式的なものとなった。
その後の摂関家は、荘園領主たる権門の一角として一定の勢力を保持した。南北朝時代には正平一統破棄後の北朝再建に際し、二条良基が元関白として正統性寄与のため働いた。
近世に入って豊臣秀吉が自ら関白に就任したことは摂関政治を復興させたと言えなくもない。しかし秀吉は摂関を征夷大将軍に代わる「武家の棟梁」として位置付けようとしたものであり、旧来の摂関政治の復活とは軌を一にするものではなかった。
江戸時代には江戸幕府の支援で摂関家の勢力が再興された。しかし幕府の介入によって摂関家当主による「合議制」による意思決定が義務付けられた事によって、寧ろ逆に摂関政治は否定される事になった。もっとも摂関家当主の合議が朝廷の最高意志決定機関となった事は、天皇の権威を弱める事でもあり、ある意味、摂関家の権威を高める事でもあった。また禁中並公家諸法度において、摂関の席次を親王よりも上位とした事も、摂関家の権威を高め、皇室の権威を下げる事につながった。近衛基煕のように、将軍や幕閣から政治・有職などの諮問を受けた摂関家の当主もいたが、これは近衛が朝廷内において親幕府派として振る舞った事による。もちろん摂関家が常に親幕府であった訳でなく、実際にも霊元上皇が親幕府に転じると、逆に近衛は幕府とは距離をとる方針を打ち出した事もある。ともあれ幕府としては、皇室と摂関家を分断する事によって、朝廷統制に利用してきた。
幕末の王政復古により、摂政・関白は征夷大将軍などと共に廃止され、関白および人臣摂政は以後置かれていない。その後、大日本帝国憲法および旧皇室典範で皇族摂政の制度が改めて定められ、戦後の日本国憲法および皇室典範でも象徴天皇の国事行為代行者としての摂政の規定がある。
摂関政治の背景とその意義
律令では、太政官が奏上する政策案や人事案を天皇が裁可する、という政策決定方式が採られていた。すなわち、天皇に権力が集中するよう規定されていたのであるが、摂政・関白の登場は、摂関家が天皇の統治権を請け負い始めたことを意味する。
摂関政治が確立し始めた9世紀後期から10世紀初頭にかけては、唐が衰えて混乱する大陸に対しては従来の渡海制を維持することで混乱の波及を抑制することができ、奥羽でも蝦夷征討がほぼ完了するなど、国防・外交の懸案がなくなり、国政も安定期に入っていた。そのため、積極的な政策展開よりも行事や儀式の先例通りの遂行や人事決定が政治の中で大きなウェイトを占めることとなった。また、公的な軍事力が低下する反面、摂関家は、武力に秀でた清和源氏を家来とするなど、軍事力の分散化が見られ出した。また、9世紀中期の仁明・文徳両天皇は病弱で特に後者の時期には朝廷の会議にもほとんど出席できず、結果的には天皇不在のままで政務が遂行される「壮大な実験」が行われた。その経験が前例のない幼帝の誕生を可能にし、摂関政治や太政官における陣定など、天皇が直接関与しない朝廷運営の成立につながったとする見方もある[11]。
すなわち、国政の安定に伴い政治運営がルーティーン化していき、天皇の大権を臣下へ委譲することが可能となった。その中で、うまく時流に乗った藤原北家が大権の委譲を受けることに成功し、その特権を独占するとともに、独自の軍事力を保有するに至った[12]。摂関家が要職を占めたので、他の貴族は手に職をつけることで生き残りを図った。
上皇も上皇で、律令政治初期の頃から「皇室の家父長」として後見を担ってきた。摂関政治ではそれが父系から母系に移り、院政で再び父系に移ったと考えることも出来る。藤原良房の権力掌握開始が家父長的権力を有した嵯峨上皇の崩御に始まり、宇多法皇が家父長として背後にあった醍醐天皇の時代に一時摂関政治が停滞し、久しく絶えていた家父長的な上皇の復活である白河上皇が[13]摂関政治に代わる院政を開始した事は、偶然では決して片付けられないものである。
加えて、当時の貴族社会における、婚姻と子供の養育制度にも、原因がある。古代日本の婚姻は「妻問婚」で、夫婦は同居せず、妻の居宅に夫が訪ねる形態であった。生まれた子供は妻の家で養育され、当然ながら藤原氏を母にもつ皇子も藤原氏の家で養育され、こうして育った天皇が藤原氏の意向に従うのは当然であった。ところが平安時代中期より制度に変化があり、生まれた子供を夫の家で養育するようになった。当然ながらこうして育った天皇は、藤原氏の意向に唯々諾々と従うはずがなかった。
また、国政の安定を背景に、権力の分散化も顕著となっていき、例えば、地方官の辞令を受けた者から現地の有力者へその地方の統治権が委任されるといった動きも見られた。この動きが、ひいては鎌倉幕府・武家政治の成立へつながっていく。
脚注
^ その前の藤原高藤は危篤となった天皇の外祖父である大納言に対する礼遇であるため、実質は奈良時代末期の藤原魚名以来119年ぶりである
- ^ ab美川 pp.73-75
- ^ ab美川 pp.38-41
^ 頼通も就任時は若年の摂政であったが、実際には父親の道長が10年近く後見しているため状況が異なる
^ 樋口 pp.17・20
^ 美川 p.47、玉井力の研究引用
^ 樋口 pp.58-59
^ 樋口 pp.21-23
^ 美川 pp. 240-241
^ 美川 pp. 248-249
^ 川尻秋生「陣定の成立」吉村武彦 編『日本古代の国家と王権・社会』塙書房、2014年 ISBN 978-4-8273-1268-3
^ ただし、摂政・関白が統治権を掌握したとしても、独裁的な権力を把握していたわけではなく、少なくても成人の天皇と関白の間では事前に合意形成が図られるのが原則とされていたこと、また北畠親房が「執柄世をおこなわれしかど、宣旨、官符にてこそ天下の事は施行せられし」(『神皇正統記』)と書き記しているように、天皇-関白-太政官という組織系統は摂関政治期を通じて維持されており、摂政・関白が自己の政所で政務を行ったとするいわゆる「政所政治」説は成立が困難である。
^ 自らは親藤原氏の立場であったにもかかわらず
参考文献
美川圭 『院政』 中公新書 (2006年)- 樋口健太郎『中世王権の形成と摂関家』(吉川弘文館、2018年) ISBN 978-4-642-02948-3
関連項目
- 摂政・関白の一覧
- 摂家
- 皇別摂家
- 准摂政
- 太閤
- 大殿