東千歳駐屯地
東千歳駐屯地 | |
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第7師団創隊58周年及び東千歳駐屯地創立59周年記念行事・観閲行進 | |
所在地 | 北海道千歳市祝梅1016 |
座標 | 北緯42度50分23秒 東経141度44分13秒 / 北緯42.83972度 東経141.73694度 / 42.83972; 141.73694座標: 北緯42度50分23秒 東経141度44分13秒 / 北緯42.83972度 東経141.73694度 / 42.83972; 141.73694 |
駐屯地司令 | 第7師団副師団長 |
開設年 | 1954年 |
東千歳駐屯地(ひがしちとせちゅうとんち、JGSDF Camp Higashi-Chitose)は、北海道千歳市祝梅1016に所在し、第7師団司令部等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地である。駐屯地司令は、第7師団副師団長が兼務する。周辺の市民からは「東部隊」と呼ばれている。
総敷地面積約590万m2という陸自最大の敷地面積を誇り、師団の隷下部隊の多くや陸自最大の普通科連隊をはじめ、陸自最大級の高射特科団をはじめする北部方面隊直轄部隊の多くが駐屯し、北部方面隊の中核をなす駐屯地となっている。駐屯地内に隊員食堂・売店が3個設置[1]されている。
当駐屯地のシンボルで正門に立つ「我らここに励みて国やすらかなり」のポールオブジェがあったが、平成30年9月の台風と胆振東部地震の影響で基礎部分が脆弱化し、安全性が保てないという理由で同年11月中旬、長きにわたる役目を終えて撤去された(なお、現在は白看板に文言が書かれているが、平成31年4月~5月をめどに2代目となるオブジェがお披露目となる予定)。
敷地内に北海道中央バスの路線バスが乗り入れており、バスが敷地内に進入する際に正門にて一旦停車し警衛係が乗り込んだうえで敷地内での乗下車時に乗客の身分証の確認を行っている[2]。
石狩平野の中心点にあり、南は苫小牧市、北は札幌市、或いは石狩川沿いに道央を臨み、東は国道274号線を越えて十勝平野に広がる、北海道防衛の要衝にあたる。
最寄の演習場は駐屯地に隣接する北海道大演習場(東千歳地区)別名東千歳演習場、また小規模ではあるが駒里演習場がある。
目次
1 沿革
2 駐屯部隊・機関
2.1 第7師団隷下部隊
2.2 北部方面隊隷下部隊
2.3 防衛大臣直轄部隊・機関
3 周辺の幹線交通
4 重要施設
5 関連項目
6 脚注
沿革
1954年(昭和29年)8月25日:駐屯地新設[3]。
駐屯部隊・機関
第7師団司令部- 第7師団司令部付隊
第7師団隷下部隊
- 第11普通科連隊
- 第7特科連隊
第7高射特科連隊
- 第1高射中隊
- 第2高射中隊
- 第3高射中隊
- 第4高射中隊
- 第7後方支援連隊
- 第7施設大隊
- 第7通信大隊
- 第7偵察隊
- 第7化学防護隊
- 第7音楽隊
北部方面隊隷下部隊
第1高射特科団
- 第1高射特科群
北部方面後方支援隊
- 第101高射直接支援大隊
- 大隊本部
- 本部付隊
- 整備隊
- 第101高射直接支援大隊
北部方面混成団
第1陸曹教育隊(上級陸曹教育中隊を除く)
北部方面通信群
- 第101基地システム通信大隊
- 第313基地通信中隊
- 第101基地システム通信大隊
- 第1電子隊
北部方面会計隊
- 第324会計隊
- 北部方面指揮所訓練支援隊
- 東千歳駐屯地業務隊
防衛大臣直轄部隊・機関
- 警務隊
北部方面警務隊
- 第122地区警務隊
情報本部
- 東千歳通信所(情報本部直属のシギントであり、陸・海・空混成の隊員で運営する)
防衛装備庁
- 千歳試験場
周辺の幹線交通
高速道路:道央自動車道 千歳IC
一般道:国道36号、国道234号、国道337号、北海道道16号支笏湖公園線、北海道道77号千歳インター線、北海道道226号舞鶴追分線、北海道道258号早来千歳線
鉄道:JR北海道千歳線 南千歳駅
港湾
特定重要港湾および中核国際港湾:苫小牧港
- 特定重要港湾:室蘭港
重要港湾:小樽港、石狩湾新港
飛行場:新千歳空港、千歳基地
重要施設
苫東厚真発電所(出力165.0万kW。石炭)(勇払郡厚真町)
苫小牧発電所(出力25.0万kW。石油)(苫小牧市)
苫小牧東部国家石油備蓄基地(平成16年(2004年)1月現在:備蓄施設容量約640万kl中約542万klを備蓄)(苫小牧市、厚真町)
北海道石油共同備蓄基地(平成16年(2004年)1月現在:備蓄施設容量約350万kl中約240万klを備蓄)(苫小牧市、厚真町)
関連項目
- キャンプ千歳
脚注
^ なお、東千歳演習場敷地内には防衛省情報本部東千歳通信所があり、その中にも食堂・売店が小規模ながら存在している。東千歳通信所の一部の区域は駐屯地に所在する一般隊員ですら立ち入る事はできない所が存在する。
^ 一般の乗客は一度降りて、受付手続きをして入門する。また、乗り過ごした場合も同じく一度下車をして、ひとつ前のバス停「水道前」までもどり、再度乗車しなければならない。
^ 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和29年8月9日政令第235号)
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