修士(薬学)
法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
修士(薬学)(しゅうし やくがく、MPharm:Master of Pharmacy)は修士の学位の一つ。同じく薬学系統の学位としては学士(薬学)、博士(薬学)がある。旧制度では薬学修士といった。修士課程の薬学専攻修士(薬学)は、薬剤師教育6年制の誕生により、2009年度を最後に薬学専攻の募集停止したため現在修士(薬学)は取得することは不可能である。
2010年度より、大学院薬学研究科薬科学専攻修士課程を修了することで授与される学位は、主に修士(薬科学)が授与される。
従来は四年制の薬学部を卒業した者が大学院に進学する際、目指す学位がこの学位であった。しかし、日本では2006年に薬学教育を取り巻く制度が大きく改正され、薬学部の修学年限が六年制の薬学科と四年制の薬科学科に分けられた。薬学系統の大学院に進学する際は(六年制)薬学科卒業生は標準修業年限が4年の4年制博士課程への進学、(四年制)薬科学科卒業者はまずは標準修業年限が2年の修士課程・博士前期課程などへの進学となった[1]。
合わせて、改正薬剤師法の施行により、薬剤師国家試験の受験資格も6年制の薬学部を卒業するのが原則となり、また、平成18-29年度までの間、四年制の薬学科を卒業した上で薬学の修士課程を修了し、一定の要件を満たした者にも認めることとされた[2]。
脚注
^ 文部科学省ウェブサイト「薬学教育制度の概要 (PDF) 」参照。
^ 厚生労働省ウェブサイト「薬学教育制度及び薬剤師国家試験受験資格の見直しについて(概要) (PDF) 」
参照文献
- 厚生労働省ウェブサイト「薬学教育制度及び薬剤師国家試験受験資格の見直しについて(概要) (PDF) 」
- 文部科学省ウェブサイト「薬学教育制度の概要 (PDF) 」
関連項目
- 薬学
- 薬学研究科
- 学位
- 修士
- 博士(薬学)
- 学士(薬学)