学位規則




































学位規則

日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
なし
法令番号
昭和28年4月1日文部省令第9号
効力
現行法
種類
教育法
主な内容
大学または大学評価・学位授与機構が授与する学位について
関連法令
学校教育法、学校教育法施行規則、大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準
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学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本の法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。


なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。




目次






  • 1 学位規則に定める学位の種類


  • 2 改正履歴


  • 3 脚注


  • 4 関連項目





学位規則に定める学位の種類



  • 第2条  学士の学位

  • 第3条  修士の学位

  • 第4条  博士の学位

  • 第5条の2 文部科学大臣の定める学位(専門職学位)

    • 専門職大学院を修了した者 修士(専門職)


    • 法科大学院を修了した者 法務博士(専門職)

    • 教職大学院を修了した者 教職修士(専門職)



  • 第5条の4  短期大学士の学位



改正履歴




  • 2005年(平成17年)改正(同年10月1日施行):短期大学士の学位を設ける。


  • 2007年(平成19年)3月1日改正(同年4月1日施行)[1]:教職修士(専門職)の学位を設ける。





脚注


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  1. ^ 専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第2号)



関連項目



  • 学位

  • 称号

  • 学位規程

  • 学士

  • 修士

  • 博士

  • 専門職学位

  • 法務博士

  • 教職修士








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