胎児












胎児

Gray38ja.png

子宮内の胎児(妊娠5〜6ヶ月頃)

ラテン語
fetus

胎児(たいじ、fetus)とは、生物学上は胎生の動物の母体の中で胚が器官原基の分化が完了してから出産までの成長中の子を指す。


ヒトの場合は、生物学、医学のみならず法律上の扱いも加わる。





レオナルド・ダ・ヴィンチによる胎児と子宮のスケッチ(1510年頃)




目次






  • 1 生物学における胎児


  • 2 医学における胎児


  • 3 法学における胎児


    • 3.1 私法上の胎児


      • 3.1.1 一般主義(一般的保護)


      • 3.1.2 個別主義(個別的保護)




    • 3.2 日本における胎児


      • 3.2.1 民法


      • 3.2.2 不動産登記法


      • 3.2.3 刑法


      • 3.2.4 母体保護法


      • 3.2.5 死亡した胎児の扱い






  • 4 脚注


  • 5 参考文献


  • 6 関連項目





生物学における胎児


胎生の動物において、母親の体内で成長途上にある胚を獣医学では胎子(ただし俗には動物のばあいも胎児)という。ほ乳類の場合胎児は子宮の中で胎盤(たいばん)および臍帯(さいたい)でつながり酸素と栄養の供給を受け、老廃物と二酸化炭素の排出を母親に任せ成長し出生する。胎児は、母親の飲食物、能動喫煙、受動喫煙の影響を受ける。







医学における胎児


ヒトの産科医療では妊娠第8週目から胎児、それ以前は胎芽という。







法学における胎児



私法上の胎児



近代私法では権利能力の始期は出生の時を原則とするが、出生前の子どもである胎児にも何らかの形で胎児の地位を認めようとするのが各国の近代的法規制のあり方である[1]


民法などの私法関係における胎児の権利能力に関する法制には、一般に胎児について既に生まれたものとみなして権利能力を認める一般主義(ローマ法、スイス民法が採用)と、個々の権利関係に応じて権利能力を認める個別主義(フランス民法、ドイツ民法が採用)がある[2]



一般主義(一般的保護)


ローマ法はNasciturus pro iam nato habetur,quotiens dc commodis eius agitur(胎児はその利益が問題とされる場合には既に生まれたものとみなされる)の法諺に基づき、母体を離れていない胎児は母体の一部で未だ権利の主体ではないが、相続権など出生したならばうけることのできる利益があれば財産管理者(curator vcntris)によって利益を保護されるとしていた[1]。一説にはアウグストゥスからハドリアヌスの時代には胎児も通常の人と同じ地位が認められていたが、ストア哲学の影響により制限され、その利益に関する限りにおいてのみ権利の主体として認められるようになったともいわれている[1]



個別主義(個別的保護)


ドイツ民法、フランス民法、イギリス法は個別的保護の立法である[1]



日本における胎児







民法


日本の民法は個別主義を採用しており、人が原則として権利能力をもつのは出生してからであり(出生時期についての議論については人の始期を参照)、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたないのを原則としつつ(民法3条1項)、胎児の権利の保護を考慮して以下の一定の場合について胎児を生まれたものとみなしてこれに権利能力を与えている。


  • 胎児に権利能力が認められる場合


    • 不法行為に基づく損害賠償請求権(民法721条)


    • 相続(民法886条)


    • 遺贈(民法965条)

    • 被認知(民法783条) - ただし、民法787条の「子」には胎児は含まれないと解されているので、胎児側からの認知請求はできない。



民法上の「生まれたものとみなす」という意味について、従来の判例[3]や通説的見解は、胎児には出生まで権利能力はないが、生存状態で生まれてきたことを条件(権利能力発生の停止条件)として、出生により生じた権利能力が問題の時点(相続の時点など)にまで遡って生じたものとして扱うという意味であると解する(法定停止条件説人格遡及説)。したがって、胎児が流産や死産によって出生されなかった場合にはそもそも権利能力が生じることはなく、胎児には出生しない限り法定代理人は存在しえないことになる。


これに対し、胎児は出生に至らなくとも法律の認める範囲内で制限的な権利能力があり、胎児が生存状態で生まれてこなかったことを条件(権利能力消滅の解除条件)として、そこで生じていた権利能力が消滅したものとして扱われると解する有力説[4]法定解除条件説制限人格説)もある。この見解は、法定代理により胎児の権利を主張する余地を認めることに特徴がある。登記実務については、法定解除条件説がとられている[5]



不動産登記法


胎児は相続・遺贈を受ける権利を有し(民法886条1項・965条)、それらの登記を受けることもできる(明治31年10月19日民刑1406号回答)。ただし、相続登記においては法定相続分に基づく相続登記をすることができるのであって、遺産分割に基づく相続登記をすることはできない(昭和29年6月15日民甲1188号回答)。


また、胎児は相続放棄をすることはできない(昭和36年2月20日法曹会決議)が、胎児に相続分がない旨の特別受益証明書(民法903条参照)を添付して、相続を原因とする移転登記を申請することができる(登記研究660-203頁参照)。


更に、胎児を登記名義人とする遺贈による登記はすることができるが、死因贈与に基づく登記をすることはできない。民法に胎児が贈与を受けることができる旨の規定が存在しないからである。



刑法



堕胎とは、胎児の生命・身体を侵すとともに、母体の健康をも侵すものである。胎児の生命の保護に関する法的措置については、それぞれの国の人口政策や宗教的、文化的背景などにより異なる。以下では日本のものを紹介する。


胎児を自然の分娩期に先立ち人為的に母体外に排出し、又は胎児を母体内で殺害する罪として堕胎罪がある(刑法212条-216条)。刑法第215条の不同意堕胎罪に未遂犯の規定(同法同条第2項)があるため,加害者の故意性が明白な場合には,胎児死亡に至らなくとも,胎児への加害行為(胎児虐待と呼ぶ場合も)は処罰の対象となる可能性がある。


刑法においては、胎児が母体から一部露出した場合にこれを殺害した場合、堕胎罪ではなく殺人罪であるとされている。刑法的な取り扱いにおいては、人の始期について全部露出説ではなく一部露出説が採用されていることからの帰結である。



母体保護法




この胎児の母(44歳)は、妊娠中に子宮頸部上皮内癌(子宮ガンの初期状態)と診断され、母体を守るため子宮全摘出を余儀なくされた。写真はそのとき摘出された胎児(妊娠10週目)。


刑法214条では、医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処せられるが、母体保護法14条に規定されている事由があるときは、人工妊娠中絶としての堕胎が許可される。


  • 母体保護法14条

    • 1項 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

      • 1号 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるもの。

      • 2号 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの。



    • 2項 前項の同意は、配偶者が知れないとき、若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者が亡くなったときには本人の同意だけでも良い。




死亡した胎児の扱い



妊娠満12週以降における死児(死亡した胎児)の出産を死産といい、人工妊娠中絶による場合もこれに含まれる。死産の届出は原則として父母が7日以内に市町村長に届け出る義務を負う。死産の場合、医師又は助産師は死産証書又は死胎検案書を作成する義務がある(死産の届出に関する規程)。



脚注


[ヘルプ]



  1. ^ abcd貝田 守. “民法における出生について”. 山口県大学共同リポジトリ. 2019年3月14日閲覧。


  2. ^ 谷口知平・石田喜久夫編著 『新版 注釈民法〈1〉総則 1 通則・人』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2002年12月、227頁


  3. ^ 大判昭7・10・6民集11巻2023頁(阪神電鉄事件)


  4. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』52頁、岩波書店、1965年


  5. ^ 加藤雅信『新民法体系I 民法総則(第2版)』62頁




参考文献



  • 我妻栄著『新訂 民法総則』52頁、岩波書店、1965年

  • 加藤雅信著『新民法体系I 民法総則(第2版)』 有斐閣、2005年

  • 香川保一編著 『新不動産登記書式解説(一)』 テイハン、2006年、ISBN 978-4860960230

  • 香川保一編著 『新不動産登記書式解説(二)』 テイハン、2006年、ISBN 978-4860960315

  • 「カウンター相談-71 不動産の所有者が日本国籍を有しない者の胎児を認知した後に死亡した場合に胎児のためにする相続登記について」『登記研究』582号、テイハン、1996年、181頁

  • 「カウンター相談-91 相続を原因とする抵当権設定仮登記の移転登記の方法」『登記研究』603号、テイハン、1998年、73頁

  • 「カウンター相談-146 胎児の出生前に作成した特別受益証明書を添付してする相続登記の適否について」『登記研究』660号、テイハン、2003年、203頁

  • 「質疑応答-7597 被相続人が日本国籍を有しない者の胎児を認知していた場合の相続の登記について」『登記研究』591号、テイハン、1997年、213頁

  • 東京法務局不動産登記研究会編 『不動産登記のQ&A150選』 日本法令、1999年、ISBN 978-4539716519

  • 藤谷定勝監修 山田一雄編 『新不動産登記法一発即答800問』 日本加除出版、2007年、ISBN 978-4-8178-3758-5

  • 法務局 「不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書の書式(オンライン庁)」 法務省 (PDFファイル)

  • 佐久間修『刑法各論』(2006年、成文堂)



関連項目





  • エンブリヨ:1976年の米国映画(ロック・ハドソン主演)。著作権標記欠落によりパブリックドメインとなった。

  • 乳児








Popular posts from this blog

CARDNET

Boot-repair Failure: Unable to locate package grub-common:i386

濃尾地震