復興庁
復興庁 ふっこうちょう Reconstruction Agency | |
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復興庁が設置される中央合同庁舎第4号館 | |
役職 | |
内閣総理大臣[1] | 安倍晋三 |
復興大臣 | 渡辺博道 |
復興副大臣 | 橘慶一郎 浜田昌良 塚田一郎 (国土交通副大臣兼 内閣府副大臣) |
復興大臣政務官 | 安藤裕(内閣府大臣政務官) 白須賀貴樹 (文部科学大臣政務官兼 内閣府大臣政務官) 石川昭政 (経済産業大臣政務官兼 内閣府大臣政務官) |
復興庁事務次官 | 加藤久喜 |
組織 | |
上部組織 | 内閣 |
内部部局 | 統括官(3人)・審議官 |
審議会等 | 復興推進委員会 |
地方機関 | 復興局・復興庁事務所 |
概要 | |
法人番号 | 4000012010017 |
所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館 北緯35度40分23.3秒 東経139度44分52.8秒座標: 北緯35度40分23.3秒 東経139度44分52.8秒 |
定員 | 207人[2] |
年間予算 | 1兆6,357億4,339万7千円(東日本大震災復興特別会計のうち復興庁所管分)[3](2018年度) |
設置 | 2012年(平成24年)2月10日 |
前身 | 東日本大震災復興対策本部 |
ウェブサイト | |
復興庁 |
復興庁(ふっこうちょう、英語: Reconstruction Agency)は、東北地方太平洋沖地震・東日本大震災からの復興を目的として、期間を定めて設置された日本の行政機関である。
目次
1 概要
2 沿革
3 権限
4 組織
5 所管法人
6 財政
7 職員
8 幹部職員
9 脚注
10 関連項目
11 外部リンク
概要
東日本大震災復興基本法(平成23年6月24日法律第76号)第4章(24条)に復興庁設置の基本方針が規定された。2011年(平成23年)12月9日に成立した復興庁設置法(平成23年12月16日法律第125号)によってその目的、所掌事務、組織が具体化された[4]。内閣の下に置かれ(設置法2条)、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり東北地方太平洋沖地震・東日本大震災(福島第一原子力発電所事故による災害も含む)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを目的とする(設置法3条)。
初代復興大臣には東日本大震災復興対策担当大臣を務めていた平野達男が就任した[5]。
復興庁については国家行政組織法の適用が除外[6]されており、必要な規定は復興庁設置法に規定している。
建制順では、組織としての復興庁は府省と同列で、内閣府の次、総務省の前となるが、復興大臣は主任の大臣でないため、大臣の並びとしては内閣官房長官の次、国家公安委員会委員長の前となる。復興副大臣については、副大臣の筆頭(内閣府副大臣の前。内閣官房副長官を副大臣相当と扱う場合はその次)となる。復興大臣政務官については、他府省の大臣政務官との兼任のため単独の官職として順序の問題は原則として生じない。
内閣総理大臣は、復興庁の命令(他府省の府令・省令に相当するもの)として「復興庁令」を発することができる。
復興庁の本庁は、被災地に置くことを求める声もあったが[7]、内閣官房や他省庁との調整機能を優先させ、東京に置かれることになった。
「復興庁」の看板は、岩手県陸前高田市の高田松原で津波被害を受けたマツから作られている[8]。発足当初は東京都港区の三会堂ビルに所在していたが、のちに東京都千代田区の中央合同庁舎第4号館に移転することになり、2016年5月2日より移転先で業務を開始した。
震災発生から10年となる2021年(平成33年)3月31日までに廃止されることとされている(設置法21条)。引き続き内閣府の外局に移り、担当大臣を必置として、災害復興および新たに防災行政を担う組織として継続することが閣議決定されている。
沿革
2011年(平成23年)
3月11日 - 東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災)が発生する。
4月14日 - 東日本大震災復興構想会議の第1回会議が開催される。
6月24日 - 東日本大震災復興基本法が公布・施行される。
6月27日 - 東日本大震災復興対策担当大臣が任命される。
12月9日 - 復興庁設置法が国会で成立する(同年12月16日公布)。
2012年(平成24年)
2月10日 - 復興庁設置法施行[9]、復興庁発足。
4月1日 - 企業連携推進室設置[10]。
2013年(平成25年)
2月1日 - 福島復興再生総局設置。
権限
- 資料提出・説明要求権限
- 復興大臣は、所掌事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる(復興庁設置法8条4項)。
- 勧告権
- 復興大臣は、所掌事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる(設置法8条5項)。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない(同条項)。
- 復興大臣は、関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる(設置法8条6項)。
- 復興大臣は、勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法6条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる(設置法8条7項)。「内閣法6条に規定する措置」とは、内閣総理大臣が、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する措置を指す。
組織
復興庁の内部組織は一般的に、法律の復興庁設置法、政令の復興庁組織令及び復興庁令の復興庁組織規則が階層的に規定している。弾力的な運営のため個々に権限を規定した組織(局、部、課)を設置せず、局長級の統括官、課長級の参事官を設置するなど幹部職員の定数を定めるのみとなっており、HPの案内[11][12]でも、最小の単位が班となっている。
- 幹部
内閣総理大臣(1名。復興庁の長、主任の大臣)
復興大臣(1名)
復興副大臣(2名。他に他府省との兼務者も置くことができる)
復興大臣政務官(他府省との兼務者)
復興大臣補佐官(1名以内。必置ではない)
復興庁事務次官(1名)- 復興大臣秘書官
- 内部部局
統括官(3名)- 審議官
- 参事官
- 企業連携推進室
- 総括・企画
- 総括班
- 企画班
- 調整班
- 調査1班
- 調査2班
- 予算・会計班
- 国会班
- 法制班
- 広報班
- 国際班
- 地域・福島
- 地域班
- 原子力災害復興班(兼・地域班(福島担当))
- 特区・交付金
- 復興特区班
- 復興交付金・調整費班
- インフラ構築
- 復興ビジョン・計画班
- インフラ構築班
- 災害廃棄物処理・環境班
- 住民支援
- 被災者支援班
- ボランティア・公益的民間連携班
- 男女共同参画班
- 震災孤児・遺児対応班
- 孤立防止・心のケア班
- 教育・文化班
- 医療福祉等班
- 住宅班
- 産業振興
- 産業振興班
- 雇用促進班
- 企業連携班
- 科学技術班
- 支援機構班
- 重要政策に関する会議
- 復興推進会議
- 審議会等
- 復興推進委員会
- 地方機関
復興局(3県の現地対策本部を改組)
- 岩手復興局
- 企業連携推進室
- 総括
- 総務班
- 企画・調整
- 業務班
- 支援班
- 地域グループ(・企画班 ・北部班 ・宮古班 ・釜石班)
- 特区・交付金
- 計画班
- 宮古支所(岩手県宮古市)
- 釜石支所(岩手県釜石市)
- 宮城復興局
- 企業連携推進室
- 総括
- 総括班
- 庶務・会計班
- 企画・調整
- 産業支援班
- 被災者支援・原子力災害復興班
- 特区・交付金
- 復興特区班
- 復興交付金班
- 気仙沼支所(宮城県気仙沼市)
- 石巻支所(宮城県石巻市)
- 福島復興局
- 企業連携推進室
- 総括
- 総務班
- 企画・調整
- 企画・地域班
- 特区・交付金
- 復興特区班
- 復興交付金班
- 南相馬支所(福島県南相馬市)
- いわき支所(福島県いわき市)
- 復興庁事務所
- 青森事務所(青森県八戸市)
- 茨城事務所(茨城県水戸市)
- 岩手復興局
所管法人
復興庁が主管する独立行政法人は2017年4月1日現在、存在しない[13]。
復興庁が主管する特殊法人は2018年4月1日現在、存在しない[14]。
復興庁が主管する特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)は2018年4月1日現在、現在存在しない
復興庁が主管する認可法人、地方共同法人及び特別の法律により設立される法人は存在しない。
財政
復興庁は、その予算のすべてを、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管[15]と共管する東日本大震災復興特別会計に計上しているため、2018年度(平成30年度)一般会計予算における復興庁所管の歳出予算は存在しない。
2018年度(平成30年度東日本大震災復興特別会計予算における復興庁所管の歳出予算は、1兆6357億4339万7千円)[3]となっている。
復興庁は、東日本大震災復興特別会計以外の特別会計は所管しない。
職員
一般職の在職者数は2018年7月1日現在、192人(うち、女性20人)である。このほかに非常勤職員275人(うち、女性119人)が在職している[16]。
2018年度一般会計予算における予算定員は特別職3人、一般職207人の計210人である[3]。
復興庁職員は一般職の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。
2018年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は存在しない[17]。従って組合員数は0人、組織率は0%となっている。
幹部職員
一般職の幹部人事は以下のとおりである[18]。
- 事務次官:加藤 久喜
- 統括官:末宗 徹郎
- 統括官:黒田 憲司
- 統括官:小山 智
- 岩手復興局長:内田 幸雄
- 宮城復興局長:小野谷 喜二
- 福島復興局長:加松 正利
脚注
^ 「復興庁の長」および主任の大臣は、内閣総理大臣とされている(復興庁設置法6条)。
^ 「行政機関職員定員令(昭和44年5月16日政令第121号)」(最終改正:平成30年8月31日政令第246号)
- ^ abc平成30年度特別会計予算 (PDF) 財務省
^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第179回国会 制定法律の一覧 >復興庁設置法
^ “復興庁発足、専任・平野復興相に辞令交付”. 読売新聞. (2012年2月10日). オリジナルの2012年2月11日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20120211091513/http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120210-OYT1T00558.htm 2012年2月10日閲覧。
^ 復興庁設置法附則第3条の規定により読み替えられる国家行政組織法第1条。
^ 一例として、参議院東日本大震災復興特別委員会12月8日会議において高階恵美子委員は、「復興庁本体は、岩手、宮城、福島のうちいずれかに置くことが望ましいのではないかと思います」と述べている。
^ “被災マツ、復興庁の看板に 大船渡の業者出荷”. 岩手日報. (2012年2月2日). オリジナルの2012年2月8日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20120208085434/http://www.iwate-np.co.jp/311shinsai/y2012/m02/sh1202021.html 2012年2月6日閲覧。
^ 復興庁設置法の施行期日を定める政令(平成24年政令第21号)
^ “企業連携推進室の設置”. 復興庁 (2012年4月2日). 2019年2月23日閲覧。
^ 復興庁組織図(本庁) (PDF)
^ 復興庁組織図(復興局) (PDF)
^ 「独立行政法人一覧(平成29年4月1日現在) (PDF) 」
^ 「所管府省別特殊法人一覧(平成30年4月1日現在) (PDF) 」
^ 国の予算を所管するすべての機関である。なお人事院は予算所管では内閣に属するのでここにはない。
^ 「一般職国家公務員在職状況統計表(平成30年7月1日現在)
^ 平成29年度 年次報告書(公務員白書) 「第1編第3部第6章:職員団体 - 資料6-2;職員団体の登録状況。2018年3月31日現在。 (PDF)
^ 幹部職員名簿 平成30年7月31日 (PDF) 復興庁
関連項目
- 東北地方太平洋沖地震
- 復興推進委員会
東日本大震災復興対策本部(廃止)- 帝都復興院
- 戦災復興院
- 復興局 (内務省)
- 阪神・淡路復興対策本部
- 政策調査官
- 日本の行政機関
外部リンク
- 復興庁
復興庁 (@fukkocho_JAPAN) - Twitter
復興庁 - Facebook
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