国庫
この項目では、財産権の主体としてとらえられた国家としての国庫について説明しています。国に属する現金を出納・経理する制度については「国庫制度」をご覧ください。 ウィクショナリーに 国庫 の項目があります。 国庫 (こっこ:独 Fiskus)とは、ドイツ法や日本法において、国家を財産権の主体としてとらえた場合の呼称。 目次 1 歴史的背景 1.1 ローマ法におけるfiscus 1.2 ドイツ法の国庫理論におけるFiskus 1.3 日本法における国庫 2 現在 3 脚注 歴史的背景 ローマ法におけるfiscus ローマ法におけるfiscusは、「皇帝財庫」「皇帝金庫」と訳されることもあれば「国庫」と訳されることもある。 ラテン語のfiscusは、本来は大金を収納するための籠を指す言葉であったものが、転じて宝物や金銭の貯蔵庫を指すようになったものである。この言葉は、帝政ローマにおいてはやがて(何らの修飾語も伴わずに)皇帝の財庫のみを意味するようになった。皇帝の財庫としてのfiscusは、少なくともハドリアヌス帝の時代には、ローマ帝国の財庫(共和政ローマにおけるaerariumに相当するもの)とは区別されていたが、後にこれを統合するに至り、国家の財庫としての意義を得るに至る [1] 。 ドイツ法の国庫理論におけるFiskus 法治国家に至る前段階として位置づけられる警察国家(絶対君主制国家の内政面を指す概念。)においては、国家は原則として法の規制を受けず、したがって裁判権にも服しないため、人民は国家に対しては国家賠償その他の法的救済を求めることができなかった(国家無問責の原則)。そこで、ドイツ法の国庫理論(Fiskustheorie)においては、このように法の規制を受けない公権力の主体としての国家と対比して、私人と同じ立場で私法の適用を受ける財産権の主体(ないし経済活動の主体)としての国家を、特に 国庫 (Fiskus:ラテン語のfiscusをドイツ語化したもの。)と呼んだ [2] 。国庫は、公権力の主体としての国家とは異なり、一般私人と同様に民事裁判所の裁判権に服するため、民事訴訟において被告として(例えば契約に基づく債務の不履行を理由とし