ネグレクト
ネグレクト(英: neglect)とは、児童虐待、障害者虐待、高齢者虐待のひとつ。子供に対するネグレクトは育児放棄(いくじほうき)、育児怠慢(いくじたいまん)、監護放棄(かんごほうき)とも言う。また、ペットの飼育放棄(しいくほうき)に対しても指すことがある[1]。
英語のNeglectの「怠慢・粗略」「無視・軽視」[2]から生まれた用法であるが、派生語としての同義語であるNegligenceは運転者のネグリジェンス・機長や船長のネグリジェンス・危険物管理者のネグリジェンスなどというように、全ての分野における義務不履行や(職務などの)怠慢を意味して使われることもある。
目次
1 概要
2 積極的ネグレクトと消極的ネグレクト
3 事例
4 治安と放置
5 法的規制・支援
6 参考文献
7 関連項目
8 脚注
8.1 注釈
8.2 出典
9 外部リンク
概要
心理的虐待および身体的虐待の一種でもあり、「自らの実子への無視」「特に自立性や自救能力が低く、幼児や低年齢児童の養育を著しく怠ること」を指す場合が多い。具体的には「食事や衣服を定期的に供与しない」「排泄物や廃棄物の始末を適切に行わない」「長時間の保護放棄」などがあり、しばしば虐待を伴う。その結果、子供は健全な心身の発育を妨げられ、最悪の場合は死に至ることもある。また生存し、その後成人しても殺人などの凶悪犯罪に走るケースも少なくない(当の子供が成人した場合、当人のみの責任となり、親の責任が一切問われなくなる)。軽度のネグレクトでは表面的には分かりづらく周囲は気付きにくいが、実際には軽度のネグレクトの方が多く身近で起こっている。思春期になって問題行動が出たり、大人になって職場関係・恋愛などで苦労しやすい。
チンパンジー、ニホンザル、ゾウ、トラ、ネズミ、ペンギン、ペリカン、フクロウなど他の哺乳類や鳥類にも広く認められている。環境悪化などによるハチ・アリ類の育児放棄や甲殻類の抱卵の途中放棄、植物の落果現象なども含めるとするならば、生物界全体に広く認められる現象である。
積極的ネグレクトと消極的ネグレクト
現代社会においてネグレクト(育児放棄)と言われる現象は積極的ネグレクトと消極的ネグレクトの2つに分けられる。「積極的ネグレクト」は、子育てのできない明確な理由(「親に養育の知識がない」「経済力の不足」など)がないのに育児を放棄することを指す。対して、「消極的ネグレクト」は、「親の経済力の不足」「精神的疾患を抱えている」「知的障害がある」「(知的障害はないが)無学である」などの理由で育児ができないことを指す。極端な甘やかし(高齢出産・おばあちゃん子に多い)は、親の責任を果たさない隠れネグレクトとも言える。最近はスマホに夢中で子供に無関心になるスマホネグレクトというものが増えている。
事例
例えば、過去の事例では以下のようなケースが典型的である。
- 充分な食事を与えない。
- 病気になっても病院に受診させない。
- 下着など不潔なまま放置する。
- 子供が自発的に「学校に行きたい」と希望しているにもかかわらず、通学させない。
- 暑い日差しの中、駐車場の車内への放置。または、パチンコなどの娯楽に興じ、育児を放棄する。日本でも3~4月の天候下で熱中症による死亡事例も発生している。子供を保育所や親戚などに預けさえすればパチンコ店に入店してよいことになるため、子どもを預け、パチンコ店などに入店させない場合でもネグレクトを引き起こす要因になり得る。
- 親がパチンコに興じ、目を離した隙に子供が誘拐・殺害された事件も発生している(北関東連続幼女誘拐殺人事件など)。
- 防寒に充分な着衣を着けさせず、寒冷な外気に晒す。冬季に濡れた下着だけでアパートのベランダに放置された児童が低体温症で死亡した事例がある。
また日本では義務教育制度があるが、学齢期に達した児童を就学の猶予または免除[注 1]が教育委員会に認められていないのに学校にも通わせず、自宅軟禁の形で放置することも、広義では育児放棄とされる。その際に、該当する児童が保護者以外(親族や近隣の住人など)に頼れる相手が社会にいない場合、他に行く当てがなく、その状況から逃げ出すこともできないので、実質的な監禁状態であるともみなされる。但し、何らかの事情(いじめ等)により児童側が学校に通う事が出来ない為に、学校に通わせないケースも多い。
平成20年度厚生労働省調査では児童相談所が対応した児童虐待の件数は全体で42664件で、うちネグレクトは15905件で身体的虐待についで二番目に多い[3]。
治安と放置
欧米や途上国では特に誘拐などの犯罪も起きやすい事情もあって、児童を遅くまで戸外で遊ばせていたり、子供を車に残したままコンビニなどで買物をしても問題視され、場合によっては警察官に逮捕されるか、注意される可能性がある。実際アメリカ合衆国では、「一定の年齢(州法で定められた年齢)以下の子供」を、保護者の監督のない状態(留守番や日本の「カギっ子」状態)に置くこと自体が違法とされており、近所の通報などで警察官が赴き帰宅した親が児童虐待として逮捕されるケースも多い[4]。
例として2014年、サウスカロライナ州では9歳の子供を一人で公園で遊ばせた、フロリダ州では7歳の子供を一人で公園へ行かせたとして、ぞれぞれ育児放棄の疑いで保護者が警察に逮捕されている[5]が、この例に限らず子供だけで留守番をさせたり駐車場に停めた車に子供を残して買い物をしていた親が逮捕あるいは罰金刑を受ける事は各州で日常的に報道されている。※友達と遊ぶのと違い、公園・自宅前での一人遊びは放置子に見られやすい。
従来の日本では治安が行き届いていると見られていたために、かつては児童が一人で公園などで遊んでいてもあまり問題視されなかったが、1980年代後半頃から現在に至るまで、児童を付け狙う変質者の起こす事件の存在がマスメディアやユビキタス社会の発展などにより体感的に顕在化した事情もあって、近年では保護者が子供を遅くまで戸外で遊ばせて顧みない行為を問題視する風潮もある。
ただし、両親が共働きであるにもかかわらず保育園や託児所の不足、その自治体の財政的事情による小学校の学童保育施設の不備など、諸々の理由でいわゆる「待機児童」が遅い時間まで一人ですごさざるを得ないという実態、およびそれを問題視するかしないかの意識については、地域格差ならび貧富の差がある。学童保育の終了時間が早かったり(小1の壁)、小学3年生で退所のところが多く「小4の壁」という問題がある。※特にキャリアウーマンの母親は、日本の(労働慣行の)残業して当然という状況に苦しむ。
法的規制・支援
日本では刑法第217条の遺棄・第218条の保護責任者遺棄等・第219条の遺棄等致死傷の上で扱われ、放置された側がそれで負傷ないし死亡した場合に、その放置を行った側が処罰される対象となる。
刑事事件に発展する前段階の子どもの事例の場合、児童虐待事例または要保護児童として児童相談所等に通告されることで法律の基づく福祉的支援が可能となる。子どもの重度ネグレクト事例の場合、親の親権に制限が加えられ、親権代行者が選任されることもある[6]。
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 児童福祉法
- 高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
- 子どもの権利条約
民法 (親権喪失・親権停止)
参考文献
- 『ネグレクト 育児放棄―真奈ちゃんはなぜ死んだか』杉山春 小学館 ISBN 4093895848
関連項目
- 医療ネグレクト
食育 - 孤食
- 機能不全家族
- 毒親
- シングルマザー
- アダルトチルドレン
- 人物
永山則夫 - 連続殺人事件の犯人。子供時代はネグレクトの被害者で、事件を起こした時点でほとんど読み書きができなかったが、後に独学で学問を身につけて作家となり、新日本文学賞を受賞。その後死刑となった。
- 事件
北関東連続幼女誘拐殺人事件 - 1979年に発覚した事件。一部の事件にネグレクトが関与している。
巣鴨子供置き去り事件 - 1988年に発覚した保護責任者遺棄事件。映画『誰も知らない』のモチーフとなった。
福島児童餓死事件 - 2006年に発覚した事件[7]。
西淀川区女児虐待死事件 - 2009年に発覚した事件。
大阪2児餓死事件 - 2010年に発覚した育児放棄による幼児放置死事件。
脚注
注釈
^ 学校教育法第18条では、学齢児童・生徒が、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のために就学困難と認められた場合、保護者の申請により教育委員会の決定で、就学義務を猶予または免除することができると規定されている。
出典
^ 動物の遺棄・虐待は犯罪です: 堺市ホームページ
^ 『現代英和辞典』研究社、携帯版第10刷、1983年、P856。
^ 平成20年度社会福祉行政業務報告厚生労働省
^ 外務省海外安全ホームページ 安全対策基礎データ アメリカ合衆国
^ “7歳児を一人で公園に行かせた米女性逮捕、「過度な制限」と批判も”. ロイター (ロイター通信社). (2014年8月1日). http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPKBN0G02QR20140731 2014年8月1日閲覧。
^ 緘黙の少女―親権代行者の記録(八塩弘二、雅粒双書、2002年)
^ 福島県の児童餓死事件、食事与えず - ウィキニュース
外部リンク
医療ネグレクトの定義(PDF) - 法務省
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