第三セクター
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調整機能 市場 - 物々交換 - 経済計画 |
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関連項目 経済 - 経済学 - 経済学者 経済史 - 経済思想史 経済システム |
第三セクター(だいさんセクター)は、第一セクター(国および地方公共団体が経営する公企業)や第二セクター(私企業)と異なる第三的方式による法人。略称は三セク(さんセク)。
意味は以下2通り。
- α NPO・市民団体などの非営利団体。
- β 国や地方公共団体と民間が合同で出資・経営する企業。
目次
1 国際的な意味(α)
2 日本での主な意味(β)
2.1 法人数
2.2 特質
2.3 主な事業分野
2.4 日本における第三セクターの現状
3 関連項目
4 脚注
国際的な意味(α)
国際的には、第三セクター(サードセクター)とは、NPO、市民団体その他の民間の非営利団体を示す。
※英語圏(特にイギリス)では、NPOや慈善団体など、公共サービスを提供する民間団体のことを指す。
- 第一セクターが公共目的のための国や地方自治体、すなわち「官」が担う部分
- 第二セクターが営利目的の私的団体(営利企業)、すなわち「私」が担う部分
- 第三セクターが公共目的のための市民レベル、すなわち「民」が担う部分
ちなみに、日本では第4セクターと表現することが多い。
「en:Third Sector」の項を参照のこと。
日本での主な意味(β)
日本は、国または地方公共団体(第一セクター)が民間企業(第二セクター)と共同出資により設立した法人を指すことが多い。
多くは設立が比較的容易で運営方式も自由な株式会社の形態を採る半官半民の中間的な形態。
また、第三セクターは法的に概念が規定されているわけではなく、株式会社・財団法人など、それぞれの法人形態に従った制度が適用される。
当初、日本国有鉄道およびJR各社の赤字ローカル線(特定地方交通線)を引き受ける事業主体としての第三セクター鉄道で有名になったが、それ以外にも大阪府都市開発(当時、現社名:泉北高速鉄道)[1] など「民間活力の活用」というスローガンのもと、地域振興などを目的とした第三セクター会社が設立されており、1980年代後半以降は政策的に各地に広がった。
なお、この意味での第三セクターという用語が日本で公式文書に初めて用いられたのは、1973年(昭和48年)に第2次田中角榮内閣の元で閣議決定された「経済社会基本計画」である。
法人数
2015年1月現在、社団法人・財団法人が3,228法人。会社法法人が2,694法人。[2]。
特質
宮木康夫による第三セクターの効用[要出典]
- 利益追求を目的とする手法ではなく、もっぱら公共的事業をコストミニマムに実行するための手法である。
- 株式会社形態である利点を活用することにより、第一セクターに係る収支改良(多くの場合赤字軽減)が可能となる。
- 施主(自治体)から付託された仕事(公共領域)を、もっとも効果的・効率的に実行するための、自主性をもったプロ集団である。
主な事業分野
地域・都市開発
- 水道事業 - 公共上下水道の準コア業務の受託等。例) 東京水道サービス、東京都下水道サービス、大阪水道総合サービス
- 農林水産 - 農業・林業の作業受託、特産品開発・製造など
運輸 - 鉄道・航空・空港ビル会社・マリーナ・道の駅など
情報処理 - 共同コンピュータ事務処理など- 放送 - 独立局、およびケーブルテレビ局など
産業廃棄物処理
学校法人 - 加計学園グループのうち順正(旧・高梁)学園、吉備高原学園など
日本における第三セクターの現状
債務を抱え破綻する第三セクターが続出。東京都や大阪市の臨海開発関連の会社などがその代表格。また、2006年(平成18年)に表面化した北海道夕張市の財政破綻には観光開発を担う第三セクターの赤字も関係。- 平成の市町村合併は、ある一面では市町村行政の総点検というべき作業でもあったが、第三セクターの点検・処理については「先送り」されることが多かった。結局、その進路を根本的に問うことにはならなかった。市町村合併は特例法に定める期限があったことから、市町村合併の成就を優先させた結果、他の自治体の事務にくちばしを挟むのを遠慮した。
- 公共施設の管理委託を受けている第三セクターも多いが、指定管理者制度の導入においても、住民のサービスの向上・低コスト化といった本質より、当面の処理として既存の委託先に第三セクターを選定した自治体も多く、行政改革が不十分な面がある。しかし、地方財政の逼迫度は増しつつ、行政改革の一つとして第三セクターについても検討が求められる。
- 第三セクターが民間から融資を受ける際、地方公共団体が損失補償をしている場合があり、破綻後債務を地方公共団体が引き受けることも。
- 自治体の三セクの整理や廃止の際、資金調達のため「第三セクター等改革推進債」(三セク債)の債券発行が認められてきたが、2013年末に日本国政府は、発行対象を「2014年3月末までに抜本的改革に着手していること」を条件として追加。619法人が発行対象から外れ、うち395法人は清算も困難となる[3]。
関連項目
- 公共企業体
- 特殊会社
- 社団法人
- 財団法人
- 混合経済
- PFI
- 第三セクター鉄道
- 第三セクター等改革推進債
- 公設市場
郷鎮企業 - 中国版第三セクター
脚注
^ 大阪府などが出資していたが2014年7月に保有株式すべてを南海電気鉄道および関連会社に売却したため、現在鉄道部門は準大手私鉄に変更された
^ 総務省 第三セクター等の状況に関する調査結果 H27.1
^ 経営不振3セクの2割、395法人が清算も困難 読売新聞 2014年2月10日
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