地代
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地代(じだい/ちだい、 独:Grundrente)とは、土地利用者が土地所有者に渡す利用料のこと。一般的にはマルクス経済学の用語である。なお、本来はミクロ経済学におけるレント(rent)と同義である。
目次
1 概要
1.1 絶対地代
1.2 差額地代
1.2.1 差額地代の第1形態
1.2.2 差額地代の第2形態
2 日本民法における地代
概要
地代には「絶対地代」と「差額地代」がある。
絶対地代
地主はいくらその土地の価値が低くても、ただで貸すことはしない。どのような土地でも賃貸料としての地代を徴収する。これが絶対地代である。
差額地代
同じ1ヘクタールの土地でも、土地の性質によって作物の生産高が変わってくる。このとき、地代はその土地の質が良ければ良いほど高くなるはずである。最劣等地の地代と比較したときの差額分の地代を、差額地代という。
差額地代の第1形態
別々の同一面積の土地に、同量の資本が投下される場合に生じる地代のこと。
差額地代の第2形態
同じ土地に同量の資本が次々に投下される場合に、差額地代が生じる場合、その地代のこと。
日本民法における地代
日本のb:民法第266条では、地上権者が土地の所有者に払う対価のことを指す。なお地代の規定についてはb:民法第274条から276条(小作料の減免、永小作料の放棄、永小作料の消滅請求)を準用し、その他については賃貸借の規定を準用することとなっている。