公妾
公妾(こうしょう)は、側室制度が許されなかったキリスト教ヨーロッパ諸国の宮廷で主に近世に採用された歴史的制度。'Maîtresse royale'(仏、英:Royal mistress、王の愛人)から訳された歴史用語。寵姫。
目次
1 概要
2 有名な公妾の例
3 注釈
4 関連項目
概要
公妾の生活や活動にかかる費用が公式に王廷費からの支出として認められた。単なる王の個人的な愛人としてでなく社交界へも出席し、フランス18世紀のルイ15世の愛人であったポンパドゥール夫人に代表されるように重要な廷臣として政治にも参画した例がある。王の愛人のうち誰を公妾とするかについては解釈の幅がある[1]。
日本のような"借り腹"という概念がなく、伝統的に非嫡出子に相続権を認めなかったヨーロッパ諸国では、例外を除いて、国王と公妾の間に産まれた子は、王位を継承することはなかった。産まれた子の多くは、爵位を得て家臣に列せられたり、良家に嫁がされた[2]りした。
王妃や皇后が政略結婚のコマとして各国の王室の女性が嫁がされるのにたいして、公妾は家柄は重視されず実力で帝王の寵愛を獲得しなければならなかった。公妾は国王を動かす権力をもち、主宰する贅沢なサロンは外国に対して、国威を示す役割を担った。またそれゆえ皇后、王妃が醜聞にまみれることを防止する役割も担った[3]。王の寵愛を失ったり、后やその一族から、また、権力闘争や社会不安に巻き込まれ貴族や民衆の恨みをかう[4]こともあり、常に不安定な境遇に置かれていた。
通常、寵愛を受けた国王が死亡すると、新たな国王から年金を支給されて余生を送った。中には殺される者もいたが、許可を得て再婚した者もあった。[要出典]
有名な公妾の例
アニェス・ソレル - フランス王・シャルル7世
ディアーヌ・ド・ポワチエ - フランス王・アンリ2世
ルイーズ・ド・ラ・ヴァリエール - フランス王・ルイ14世
モンテスパン侯爵夫人 - フランス王・ルイ14世
ネル・グウィン - イングランド王・チャールズ2世
ポンパドゥール夫人 - フランス王・ルイ15世
デュ・バリー夫人 - フランス王・ルイ15世
マリア・ヴァレフスカ - フランス皇帝・ナポレオン1世
アリス・ケッペル (カミラ・パーカー・ボウルズの曾祖母)- イギリス王・エドワード7世
ウルシュラ・マイェリン - ポーランド王・ジグムント3世
注釈
^ 例えば公妾制度の代表的な国であるフランス語版と英語版の相違、英語版のRoyal mistressとMistress (lover)での定義の揺れ
^ 例:アリス・ケッペルの娘ソニア
^ 安達正勝「物語フランス革命―バスチーユ陥落からナポレオン戴冠まで」(2008年、中央公論新社、中公新書、ISBN 4121019636 )、安達は同書の中でルイ16世に公妾がいなかったためにマリー・アントワネットが首飾り事件の標的にされ、非難されたと書いている
^ 例:デュ・バリー夫人はフランス革命で処刑された
関連項目
- クルチザンヌ