飛行計画
Multi tool use
この項目では、航空機の運航に関する用語 について説明しています。
航空機を題材にした映画 については「フライトプラン」をご覧ください。
ゲーム開発会社 については「フライト・プラン」をご覧ください。
飛行計画 (ひこうけいかく)とは、航空機が飛行を行うに際して航空官署(航空交通管制機関等)に通報する飛行予定に関する計画のことである。フライト・プラン (英語: flight plan ) とも呼ばれる。
目次
1 概要
2 内容
3 米国における飛行計画
4 日本における飛行計画
5 脚注
概要
航空機が登場して以降、外国航空機にも外国船舶の無害通航権のような権利が認められていたが、第一次世界大戦期になると欧州諸国は領空内での排他的主権を主張するようになった[1] 。この各国の排他的主権は1919年のパリ国際航空条約や1944年のシカゴ条約(国際民間航空条約)でも確認されている[1] 。
外国航空機が領域国の許可または条約上の根拠なく領空内に入ることは領空侵犯となる[1] 。領空侵犯に対しては、警告、進路変更、退去、着陸命令等の対応措置がとられ、これに応じない場合には撃墜を含む実力行使が行われる[1] 。
一方で1983年の大韓航空機撃墜事件を受けて国際民間航空機関理事会は民間機に対する武力攻撃不行使の原則を決議している[1] 。
領空侵犯にあらかじめ備えるとともに偶発的紛争や軍事的緊張を避けるため領空の外側に防空識別圏が設定されており、航空機が他国の防空識別圏内を飛行する場合には事前に飛行計画を提出することが一般的になっている[1] 。国際線運航の場合は関係国に飛行計画が通知され、その国の空軍防空部門に情報連携される。日本の場合は飛行情報管理システムで処理された飛行計画等は防衛省の飛行管理情報処理システム(FADP Flight Service & AMIS Data Processing System )に連携される。機が防空識別圏に侵入すると、通報受理されている飛行計画と侵入機情報が照合され、該当する飛行計画がない場合は、国籍不明機による領空侵犯の恐れがあるとしてスクランブルが発出される。
また、提出された飛行計画に基づき、管制機関に位置通報、または運航状態通報が為されない場合は、「遭難の疑いあり」として、最後の通報地点を中心に捜索救難活動が開始される。
内容
航空機の運航は世界規模で行われているので各国共通のフォーマットでファイルすることが望ましい。したがって飛行計画の作成は施行規則に規定している順番どおりではない。具体的には、以下のとおりになる。各々の項目(フィールド)は文書による通報は該当項目に記入するが、システム処理ではハイフンを挿入して各フィールドを区別する。
第7項「航空機識別」:無線呼出符号を7文字以内であらわす。
第8項 「飛行方式及び飛行の種類」:次の記号を使用する。
飛行方式 I:計器飛行方式(IFR)で飛行、V:有視界飛行方式(VFR)で飛行、Y:IFRで出発し途中で飛行方式を変更する場合、Z:VFRで出発し途中で変更する場合
飛行の種類 S又はN:航空運送事業、G:使用事業、訓練、試験飛行空輸及び自家用、M:軍用機
第9項 「航空機の数及び型式並びに後方乱気流区分」
第10項 「使用する無線設備」
第13項 「出発飛行場及び移動開始予定時刻」
第15項 「巡航速度、巡航高度、経路」
第16項 「目的飛行場および所要時間ならびに代替飛行場」
第18項 「その他の情報」
第19項 「補足情報」
米国における飛行計画
アメリカ合衆国等では有視界飛行方式 (VFR) の場合、距離も関係なく特定の空域を除き、飛行計画の通報の必要はない。
日本における飛行計画
日本の場合、航空機が日本の防空識別圏で飛行を行う(領空通過も含む)際は、航空法第97条により、原則として飛行計画を航空管制機関に通報する必要がある。計器飛行方式 (IFR) で飛行する場合は、通報した飛行計画に対する管制承認を航空管制官から得る必要があるのに対し、有視界飛行方式 (VFR) で飛行する場合は、管制承認の必要はなく、出発地の半径9キロメートル以内を飛行し、その範囲内に着陸する場合には、通報の義務もない。なお、通報は文書又は口頭でする(航空法施行規則第203条第2項)。
福岡飛行情報区(FIR)に係る飛行計画は、国土交通省航空局の飛行情報管理システム(FACE ; Flight Object Administration Center System [2] )にて処理される。
航空法施行規則第203条には以下の項目について明らかにしなければならないと規定されている。
航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
航空機の型式及び機数
機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名
計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
出発地及び移動開始時刻
巡航高度及び航路
最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
巡航高度における真対気速度
使用する無線設備
代替飛行場
持久時間で表された燃料搭載量
搭乗する総人数
その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項
脚注
^ a b c d e f 浦野起央 『地図と年表で見る 日本の領土問題』、2014年、28頁。
^ 『エアライン』2017年5月号、イカロス出版、 25頁。
RzCEARz8cJV,oC srN6p0P94nLJCV,1jfBAvUW1muTDj T0O KR7Pj7607MsuiEPTtqrKUdFE987QVuTna
Popular posts from this blog
陸軍士官学校卒業生一覧 (日本) (りくぐんしかんがっこうそつぎょうせいいちらん(にほん))は、陸軍士官学校 (日本)の卒業生・修了生の一覧である。なお、原則としてWikipediaに記事が存在する人物を掲載する。陸軍航空士官学校関係者については同項目を参照。 目次 1 卒業生等 1.1 陸軍兵学寮 1.2 士官生徒 1.2.1 旧1期 1.2.2 旧2期 1.2.3 旧3期 1.2.4 旧4期 1.2.5 旧5期 1.2.6 旧6期 1.2.7 旧7期 1.2.8 旧8期 1.2.9 旧9期 1.2.10 旧10期 1.2.11 旧11期 1.3 士官候補生以降 1.3.1 1期 1.3.2 2期 1.3.3 3期 1.3.4 4期 1.3.5 5期 1.3.6 6期 1.3.7 7期 1.3.8 8期 1.3.9 9期 1.3.10 10期 1.3.11 11期 1.3.12 12期 1.3.13 13期 1.3.14 14期 1.3.15 15期 1.3.16 16期 1.3.17 17期 1.3.18 18期 1.3.19 19期 1.3.20 20期 1.3.21 21期 1.3.22 22期 1.3.23 23期 1.3.24 24期 1.3.25 25期 1.3.26 26期 1.3.27 27期 1.3.28 28期 1.3.29 29期 1.3.30 30期 1.3.31 31期 1.3.32 32期 1.3.33 33期 1.3.34 34期 1.3.35 35期 1.3.36 36期 1.4 陸軍士官学校本科以降 1.4.1 37期 1.4.2 38期 1.4.3 39期 1.4.4 40期 1.4.5 41期 1.4.6 42期 1.4.7 43期 ...
濃尾地震 『岐阜市街大地震之図』 歌川国利画 本震 発生日 1891年(明治24年)10月28日 発生時刻 6時38分50秒(JST) 震央 日本 岐阜県本巣郡西根尾村(現・本巣市) 北緯35度35分 東経136度20分( 地図 ) 規模 マグニチュード(M)8.0 最大震度 震度7: 注1 福井県今立郡鯖江町、愛知県葉栗郡大田島村、東春日井郡勝川村 地震の種類 直下型地震 被害 死傷者数 死者7,273人、負傷者17,175人 注1:当時の震度階級では「激烈」 プロジェクト:地球科学 プロジェクト:災害 テンプレートを表示 濃尾地震 (のうびじしん)は、1891年(明治24年)10月28日に濃尾地方で発生した、日本史上最大の内陸地殻内地震。「 美濃・尾張地震 (みの・おわりじしん)」とも呼ばれている。辛卯の年に発生したことから 辛卯震災 と呼んでいる報告書もある。 目次 1 概要 1.1 震源断層 2 被害 3 各地の震度 4 前兆現象 5 報道 6 学術的な意義 7 地震防災 8 脚注 9 関連項目 10 外部リンク 概要 濃尾地震発生当時の根尾谷断層 濃尾地震を引き起こした根尾谷断層 写真中央を斜めに走る段差が根尾谷断層 濃尾地震は、1891年10月28日6時38分50秒に発生した。震源は、岐阜県本巣郡西根尾村(現・本巣市)、北緯35度35分、東経136度20分付近。河角廣 (1951) は岐阜市付近(北緯35.6度、東経136.6度)に震央を仮定し規模 M K = 7.0 を与え [1] 、マグニチュードは M = 8.4 に換算されているが、明治・大正期の地震については0.5程度大きく見積もられているとされる [2] 。また、震央距離と震度との関係など当時のデータから後にM8.0 [3] とも推定される。アメリカ地質調査所 (USGS) でも8.0としている [4] 。「根尾谷断層帯」が活動した典型的な内陸地殻内地震(いわゆる直下型地震)であり、これは記録が残っている日本の内陸...
土坑 (どこう)とは、発掘調査などの際に確認される遺構のうち、人間が土を掘りくぼめてできたと考えられる穴で性格が見極めにくいものを指す。つまり遺構として検出されたとき、竪穴住居跡ないしその他の性格が明確な遺構と考えられるもの以外のものを「土坑」と呼び、調査の結果、性格の見きわめにくい遺構と判断された場合も「土坑」として取り扱われる。 目次 1 土坑の種類 1.1 平面形状による分類 1.2 断面形状による分類 1.3 規模や深さによる分類 1.4 覆土(堆積土)による分類 1.5 用途による分類 2 土坑の用途 3 関連項目 土坑の種類 平面形状による分類 土坑を真上からみた場合の形状は円形、楕円形、方形、長方形、隅丸方形、隅丸長方形、不整形などがある。 断面形状による分類 土坑を半分に断ち割って覆土(ふくど)の半分を取り除いていくと断面の形状が明らかになる。断面全体の形状には筒状、フラスコ状、漏斗状などがある。また、底面も平坦なもの、窪み・凹凸をもつものなど様々である。 規模や深さによる分類 とくに規模の大きい土坑を大形土坑とよぶ場合があるが、明確な基準があるわけではない。柱を建てるために掘られたとみられる小規模な土坑は、柱穴様土坑または柱穴様ピットと呼ぶことが多い。なお、遺跡の時代や性格から考慮して、柱材を伴わなくても柱穴であることが確実視される場合(たとえば規則的にならぶ、柱の腐った痕跡があるなど)は、単に柱穴と呼び、土坑と区別することがある。 覆土(堆積土)による分類 半分に断ち割った際に、覆土を観察するが、それによって人為堆積か自然堆積かが判別できることが多い。土坑墓の場合は一括埋め戻しの人為堆積が一般的であるのに対し、貯蔵穴の場合は自然堆積であることが多い(もっとも、使わなくなって埋め戻す場合も多いので人為堆積の例も少なくない)。自然堆積の場合は、周囲の土砂が雨水のはたらきによって流れ込むことにより土層がレンズ状に堆積の様子がしばしば確認される。 用途による分類 出土物(遺物や人骨)を伴わない場合、土坑の用途を決めることは実はたいへん難しい。 たとえば、縄文時代の遺跡で、周囲に墓ないし墓域があり、径もしく...