定住者
定住者(ていじゅうしゃ)とは
- 一定の場所に居住している者
日本国に在留する外国人に与えられる在留資格の一種で法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者[1]
本項目では2について説明する。
日本国在留資格としての定住者
日本国に在留する外国人に与えられる在留資格の一種で、法務大臣が特別な理由を考慮し、5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を認める者。永住者と同じく日本での就労活動に対する制限はない。主な対象者は日系人とその配偶者、インドシナ難民、日本人や永住者等の配偶者と死別・離婚した外国人、永住者や定住者の親に扶養される未成年・未婚の外国籍実子などである[2]。2017年末時点で在留資格「定住者」を持つものは179,834人で在留外国人全体の6.5%を占めており、国籍・地域別ではブラジルが56,475人、フィリピン49,773人、中国28,033人などである[3][4]。
在日韓国・朝鮮人平和条約国籍離脱者を想定して新設された特別永住者に対応する在留資格を、同じく「過去の国民」に相当する中国残留孤児やフィリピンの日系人家族などに与えることを想定した法的地位であったが、実際にこの法的地位を利用し来日したのは日系ブラジル人など南米日系人の出稼ぎ労働者であり、「入管法最大の『意図せざる結果』」となったと評価されている[5]。
脚注
^ “出入国管理及び難民認定法 別表第二”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2018年11月14日閲覧。
^ “在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合”. 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】. 法務省. 2018年11月14日閲覧。
^ “法務省:平成29年末現在における在留外国人数について(確定値)” (日本語). www.moj.go.jp. 2018年11月14日閲覧。
^ “【平成29年末】確定値公表資料[PDF:348KB]”. 法務省. 2018年11月14日閲覧。
^ 亀田進久「外国人労働者問題の諸相―日系ブラジル人の雇用問題と研修・技能実習制度を中心に―」、『レファレンス』第687号、2008年4月、 21頁、2014年10月30日閲覧。 . 国立国会図書館調査及び立法考査局.
外部リンク
- “出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)”. 法務省. 2018年11月14日閲覧。
- “在留資格「定住者」について”. 張国際法務行政書士事務所 (2018年11月14日). 2018年11月14日閲覧。
|
|