大学教員




大学教員(だいがくきょういん)とは、大学における教員のことである。




目次






  • 1 日本の大学教員


    • 1.1 職階と職務


    • 1.2 大学教員の資格


    • 1.3 大学院教員の資格


    • 1.4 客員教授・客員准教授・特任教授・特任准教授・特任講師




  • 2 名誉教授の称号


  • 3 教育が関係する部局における職階


  • 4 「教授」を冠する称号


  • 5 脚注


  • 6 関連項目


  • 7 外部リンク





日本の大学教員



職階と職務


学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学教員の職階は、次の通りである。



















































職階名
要件
職務内容
原則配置
無配置可
配置可

教授

専攻分野について、教育上、研究上または実務上の特に優れた知識、能力および実績を有する者



次のうち1つ以上




  • 学生への教授

  • 学生の研究指導

  • 研究



×


准教授

専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、能力および実績を有する者



次のうち1つ以上



  • 学生への教授

  • 学生の研究指導

  • 研究






助教

専攻分野について、教育上、研究上または実務上の知識および能力を有する者



次のうち1つ以上



  • 学生への教授

  • 学生の研究指導

  • 研究






助手

(学校教育法には規定なし)



所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務






講師

(学校教育法には規定なし)



教授または准教授に準ずる職務


×




大学教員の資格


大学等の高等教育機関の教員となるため資格は、学校教育法に基づいて定められている文部省令・文部科学省令である「大学設置基準」「短期大学設置基準」「大学院設置基準」「専門職大学院設置基準」「高等専門学校設置基準」「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」などに定められている。その基準にはおおむね次の3点が含まれる。



  1. 専攻分野についての教育上の知識・能力・実績

  2. 専攻分野についての研究上の知識・能力・実績

  3. 専攻分野についての実務上の知識・能力・実績


例えば、教授となることのできる者について、大学設置基準によれば、次のいずれかに該当する者で、かつ、大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められる者と定めている(大学設置基準第14条)。




  1. 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有し、研究上の業績を有する者

  2. 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者


  3. 学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

  4. 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む)のある者


  5. 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

  6. 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者


教育上の知識・能力・実績については、明確な基準が示せないこともあり、実質的には、研究上の知識・能力・実績がもっとも安定的な審査基準となることが多い。ただし、文部科学省の教員審査においては教育上の能力などを記述する欄もでき、教育上の能力が求められるようになってきている[1]



大学院教員の資格


大学院の修士課程および博士課程の担当教員は、講義および学位論文の指導が担当できる「マル合教員」か、講義および学位論文指導の補助が担当できる「教員」、講義のみが担当できる「教員」としての資格審査を受けねばならない。大学院で学位論文の指導が担当できる教員は、マル合(〇の中に合)教員と呼ばれ、修士論文の指導ができるMマル合教員、博士論文の指導ができるDマル合教員がある。マル合教員の資格基準は、「修士課程」および「前期2年の博士課程」の場合で論文著書30件程度、「後期3年の博士課程」「前期2年、後期3年の区分を設けない博士課程」の場合は40件程度といわれている(基準は大学によって異なる)。教員は、それぞれその半分程度の研究業績が必要とされる。ただし、単著論文の多い文系のマル合教員の資格基準は、修士課程の場合、修士学位があれば20件程度、博士学位があれば10件程度であり、博士後期課程の場合、博士学位があれば30件程度であることが多い(基準は大学によって異なる)。講義のみが担当できる教員の資格基準は当該専門科目についての専門的知識ないし経験で判断され、他大学の大学院教授の他、弁護士、公認会計士、マスコミ関係の論説委員・解説者・キャスター、自治体首長経験者などが大学院教授(兼職の場合は大学院客員教授)として任用されている。



客員教授・客員准教授・特任教授・特任准教授・特任講師


大学教員の中には、客員教授、客員准教授、特任教授、特任准教授、特任講師という例外的なものもある。大学により、その内規での規定には差異があるが、1年から数年の期限付きであることも多い。法令上の扱いは兼任教員、すなわち非常勤教員と同じ扱いとなる。ただし、勤務形態は専任というものもある(特別のプロジェクトで雇用された場合など、常勤で雇用される)。大学の通常の管理業務、つまり講座主任、学科長、各種委員会委員長、教授会などの職務を免除若しくは認められないこととされている場合が通例である。


客員教授、客員准教授は、大学に出勤することは月に数回〜年に数回までの幅があり、研究上の助言をしたり、学生を指導する。ただし、給与面に関してはフルタイムの教授と同等の待遇が与えられるわけではない。特任教授、特任准教授は、特定の専門分野や活動の形態、大学を挙げてのプロジェクトなどと関連して任命されることもあり、また定年(63歳〜65歳程度)によって専任教授の地位を退いた研究者が第2次の定年(70歳またはそれ以上)まで勤務するために任命されることもある。



名誉教授の称号


名誉教授は、学校教育法第68条の3の規定に基づいて、学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師として務めた人に対して、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、各大学の定めるところにより授与される称号であって職ではない。



教育が関係する部局における職階




  • 学長

  • 副学長


  • 学部長 - 研究科長[2]


  • 学科長 - 課程長- 専攻長

  • 教授

  • 准教授

  • 助教

  • 助手

  • 講師


  • 客員教授 - 客員准教授[3]


  • 特任教授 - 特任准教授


  • 特命教授 - 特命准教授


  • 臨床教授 - 臨床准教授

  • 研究員

  • 客員研究員



「教授」を冠する称号



  • 名誉教授

  • 客員教授

  • 名誉客員教授

  • 特別栄誉教授

  • 特別功労教授



脚注


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  1. ^ 判定カード作成要領(文部科学省)


  2. ^ 多くの大学では学部長、学科長等は教授職にある者から持ち回り的に選任される性質があり、教授の昇格職ではない。


  3. ^ これらは兼任講師(非常勤講師)扱い。




関連項目



  • 教員の職階

  • 教授会

  • 教員


  • 幼稚園教員 - 小学校教員 - 中学校教員 - 高等学校教員 - 特別支援学校教員

  • テニュア



外部リンク



  • 大学・短大・専門教育に関すること(大学設置認可) (文部科学省)







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